副業の確定申告ガイド|会社員がやることを順番に整理(申告が必要かの判断から納付・住民税まで)【2026年分】
- 副業の確定申告は「申告が必要か → 所得の区分 → 記帳と経費 → 書類集め → 作成・提出 → 申告後」の順に確認すると迷いにくい
- 年末調整を受けている会社員は、副業などの所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は原則不要。ただし住民税の申告は別に必要
- 2026年分の申告期間は、原則として2027年2月16日〜3月15日
- 各ステップの詳しい内容は、リンク先の解説記事で確認できる
知るLabでは、副業の確定申告に関する記事を、テーマごとに分けて書いてきました。記事が増えて「どれから読めばいいのか分かりにくい」状態になってきたため、このページで確認する順番に並べ直しました。はじめての人は、ステップ1から順に読んでください。
ステップ1:そもそも確定申告が必要か確認する
国税庁のタックスアンサー(No.1900)では、給与の年間収入が2,000万円以下で、1か所から給与を受けて年末調整を受けている人は、給与以外の所得(副業など)の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてよいとされています。判定に使うのは売上ではなく、経費を引いたあとの「所得」です。
20万円以下でも、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで確定申告をするときは、副業の所得も含めて申告します。また、確定申告をしない場合でも、住民税の申告は別に必要です。詳しくは上の20万円ルールの記事で説明しています。
ステップ2:副業の所得の区分を確認する
副業の所得が「雑所得」か「事業所得」かで、使える制度(青色申告の特別控除など)や記帳の義務が変わります。報酬から源泉徴収されている場合は、その金額も確認しておきます。
- 雑所得と事業所得の違い|副業の所得はどちらに当たる?
- 青色申告と白色申告の違い|副業で青色申告を選ぶメリットと条件
- 副業が赤字になったら給料と相殺できる?損益通算できる所得・できない所得
- 開業届とは?副業で出すべきか、提出期限と出し方
- 副業の報酬から引かれる「源泉徴収」とは?10.21%の計算方法
ステップ3:1年分の売上と経費を記録する
申告書には1年分の売上と経費を書くため、年内のうちに記録を締めておくと年明けが楽になります。パソコンや家賃・通信費など、扱いに迷いやすい経費は個別の記事で確認してください。
- 副業の確定申告に向けて年内にやっておくこと
- 副業の帳簿のつけ方の基本|白色申告でも記帳は必要?
- 副業の経費になるもの・ならないもの
- 副業の家事按分の決め方|家賃・電気代・スマホ代の計算例
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- 電子帳簿保存法の「電子取引データの保存」とは?
ステップ4:申告に使う書類を集める
会社の源泉徴収票のほか、控除を受けるための証明書を集めます。取引先からの支払調書は、届かなくても確定申告はできます。
- 源泉徴収票の見方|主な欄の意味を整理
- 業務委託の「支払調書」は届く?届かない?
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- 医療費控除の明細書の書き方(セルフメディケーション税制との違い)
- iDeCoの掛金を控除する方法と払込証明書
- マイナポータル連携の事前準備|自動入力できる書類
ステップ5:申告書を作って提出する
国税庁のタックスアンサー(No.2020)では、確定申告の期間は原則として翌年2月16日から3月15日までとされています。2026年分なら、原則どおりで2027年2月16日〜3月15日です(土日祝日の関係で日付がずれる年があるため、国税庁の確定申告特集で確認してください)。白色申告の人は、申告書と一緒に収支内訳書を出します。
- 確定申告の流れ|書類の準備からe-Tax・スマホ申告、納付・還付まで
- 確定申告書等作成コーナーの「入力データの一時保存」と翌年の再利用
- 収支内訳書の書き方(白色申告)
- 副業と住民税|申告書で「普通徴収」を選ぶときの考え方
- 確定申告の期限に遅れたらどうなる?
ステップ6:申告したあとに届くもの・払うもの
確定申告のあとは、住民税の通知が届きます。副業の所得が大きく増えた人は、翌年に予定納税や個人事業税の通知が届くこともあります。売上が増えてきたら、消費税の扱いも確認しておきましょう。
会社員で「税金が戻る」申告をしたい人は
副業の申告ではなく、年の途中で退職した・医療費が多かったなどの理由で税金を取り戻したい人は、還付申告の記事から読むのが近道です。
まとめ
- まずは「申告が必要か」と「所得の区分」を確認し、そのあと記帳・書類集め・作成と進める
- 所得20万円以下で所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別に必要
- 2026年分の申告期間は原則2027年2月16日〜3月15日。年内に記録と書類をそろえておくと慌てずに済む
この記事は 2026年11月時点の国税庁タックスアンサーにもとづく一般的な案内です。新しい記事を公開したら、このページにも順次追加します。個別のケースは税務署や税理士にご確認ください。


