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副業が赤字になったら給料と相殺できる?損益通算できる所得・できない所得と、税金が戻るしくみ

この記事のポイント
  • 赤字をほかの所得から差し引くことを損益通算という。対象になるのは不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の赤字だけ
  • 副業が雑所得の場合、赤字は給与所得などほかの所得と相殺できない(雑所得の中では合計して計算する)
  • 事業所得の赤字は給与所得と相殺でき、給料から引かれていた所得税の一部が確定申告で戻ることがある
  • 青色申告なら、相殺しきれない赤字(純損失)を翌年以後3年間繰り越せる

損益通算とは

所得税では、所得を10種類に分けて、それぞれの金額を計算します。国税庁のタックスアンサー(No.2250)では、損益通算を、各種所得の計算で生じた損失(赤字)のうち一定のものについて、決まった順序でほかの所得の金額から差し引くことと説明しています。

会社員の副業でいえば、「副業の赤字を給与所得から差し引けるかどうか」が損益通算の問題です。差し引ければ課税される所得が減り、税金が少なくなります。ただし、どの所得の赤字でも差し引けるわけではありません。

損益通算できる所得・できない所得

No.2250 では、赤字をほかの所得と損益通算できるのは次の4つの所得だけとされています。

区分所得の種類
赤字を損益通算できる不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得
赤字が出ても損益通算できない配当所得、給与所得、一時所得、雑所得
そもそも赤字にならない利子所得、退職所得

このほか、損益通算できる4つの所得でも、例外があります。たとえば、別荘など生活に通常必要でない資産の貸付けによる不動産所得の赤字や、土地を取得するための借入金の利子に当たる部分の赤字、ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産に係る赤字は、損益通算できません。株式の譲渡損失などは、申告分離課税の中での別のルールがあります。

副業が「雑所得」なら給料とは相殺できない

会社員の副業の所得は、内容によって事業所得か雑所得のどちらかになるのが一般的です(判断の目安は雑所得と事業所得の違いで解説しています)。

国税庁のタックスアンサー(No.1500)は、雑所得の計算で生じた損失は、ほかの所得の金額と損益通算できないと明記しています。つまり、副業が雑所得の場合は、赤字になっても給与所得から差し引くことはできません。

一方で、雑所得の金額は、公的年金等・業務に係るもの・その他のものの合計額として計算します。そのため、たとえば同じ年に、業務に係る雑所得(副業)の赤字と、その他の雑所得の黒字がある場合は、雑所得の中で合計した金額になります。雑所得全体が赤字になっても、その赤字をほかの所得へ持ち出すことはできません。

「赤字にしたいから事業所得にする」ということはできません。区分は、営利性・継続性・規模・帳簿の保存などの実態で判断されます。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談してください。

事業所得の赤字は給与所得と相殺できる:計算の例

副業が事業所得に当たる場合は、赤字を給与所得から差し引けます。単純化した例で見てみましょう(所得控除や税率の計算は省略)。

項目事業所得の場合雑所得の場合
給与所得350万円350万円
副業の所得(収入 − 必要経費)△40万円(赤字)△40万円(赤字)
損益通算できるできない(0円として扱う)
合計所得の金額310万円350万円

事業所得の場合は、課税の対象になる所得が40万円減ります。会社員の給料からは毎月、所得税が源泉徴収され、年末調整で精算されていますが、年末調整では副業の赤字は反映されません。そのため、確定申告をすると、給料から引かれていた所得税の一部が戻ることがあります。税金が戻る申告については還付申告とはも参考にしてください。

住民税も、確定申告の内容をもとに計算されるため、翌年度の住民税が下がることがあります。

相殺しきれない赤字は、青色申告なら3年間繰り越せる

事業所得などの赤字を損益通算しても、なお引ききれない部分(純損失)が出ることがあります。国税庁のタックスアンサー(No.2070)では、青色申告の特典として、純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得から差し引けるとしています。前年も青色申告をしていれば、繰越しの代わりに前年の所得に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

繰越しを使うには、赤字の年に期限内に青色申告をしておくことが前提です。青色申告と白色申告の違いは青色申告と白色申告の違いで解説しています。

赤字のときに気をつけたいこと

  • 損益通算は確定申告をしないと使えない:年末調整では精算されないため、自分で確定申告をする
  • 経費の根拠を残す:赤字の申告では、経費が本当に業務のためのものかが問われやすい。領収書や帳簿を残し、私的な支出と分ける(副業の経費になるもの・ならないもの)
  • 家事関連費は按分する:自宅の家賃や通信費などは、業務に使った割合だけが経費になる(副業の家事按分の決め方)
  • 所得の区分は実態で決まる:事業所得として申告するなら、事業といえる実態と帳簿の保存が前提になる

まとめ

  • 赤字をほかの所得と損益通算できるのは、不動産・事業・譲渡・山林の4つの所得だけ
  • 副業が雑所得なら、赤字は給与所得と相殺できない(雑所得の中での合算だけ)
  • 事業所得の赤字は給与所得と相殺でき、確定申告で所得税が戻ることがある
  • 青色申告なら、相殺しきれない純損失を翌年以後3年間繰り越せる

副業の確定申告全体の進め方は副業の確定申告ガイドにまとめています。

この記事は 2026年11月時点の国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。計算例は単純化したもので、実際の税額は所得控除や税率によって変わります。ご自身のケースは税務署や税理士にご確認ください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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