源泉徴収票の見方|支払金額・所得控除の額の合計額・源泉徴収税額など、主な欄の意味を整理
- まず見るのは上段の4つ:支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・源泉徴収税額
- 「支払金額」は手取りではなく、社会保険料などを引く前の、その年に支払が確定した給与等の総額
- 配偶者・扶養親族・保険料などの欄は、年末調整で会社に出した申告書の内容が転記されている
源泉徴収票とは
給与所得の源泉徴収票は、会社などの給与の支払者が、1年間に支払った給与の金額と、そこから天引き(源泉徴収)した所得税の額などを記載して、受け取った人に交付する書類です。年末調整をした場合は、年末調整後の税額が書かれます。交付の時期は前職の源泉徴収票が届かない・なくしたときで整理しています。
転職した年の年末調整や、副業・医療費控除などで確定申告をするときに、この書類の金額を使います。
上段の4つの欄を読む
国税庁の記載要領では、上段の主な欄は次のように定められています。
| 欄 | 意味 |
|---|---|
| 支払金額 | その年に支払の確定した給与等(給料・賞与など)の総額。中途就職者で、前の会社の給与を通算して年末調整をした場合は、その金額も含む |
| 給与所得控除後の金額(調整控除後) | 給与等の金額から給与所得控除を差し引いたあとの金額。所得金額調整控除の適用がある場合は、その額を引いたあとの金額 |
| 所得控除の額の合計額 | 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の合計 |
| 源泉徴収税額 | 年末調整をした場合は、年末調整後の所得税及び復興特別所得税の合計額。年末調整をしない給与の場合は、その年に源泉徴収すべき税額の合計 |
流れとしては、支払金額 → (給与所得控除を引く)→ 給与所得控除後の金額 → (所得控除を引く)→ 課税のもとになる金額 → 税額、という順番です。「源泉徴収税額」は、この計算の結果として1年間に納めた所得税の額にあたります。
「支払金額」は額面の収入であり、手取りの金額ではありません。通勤手当など非課税の部分は含まれない点にも注意が必要です。実際の記載は会社の処理によるため、疑問があれば給与担当に確認しましょう。
配偶者・扶養親族の欄
中段には、年末調整で申告した家族の情報が並びます。
- (源泉)控除対象配偶者の有無等:主たる給与で年末調整をした場合、控除対象配偶者がいれば「有」の欄に「○」。老人控除対象配偶者なら「老人」の欄にも「○」が付きます
- 配偶者(特別)控除の額:「給与所得者の配偶者控除等申告書」にもとづいて控除した配偶者控除または配偶者特別控除の額
- 控除対象扶養親族の数:特定扶養親族・老人扶養親族・その他に分けて人数を記載します
- 16歳未満の扶養親族の数:扶養親族のうち16歳未満の人数。16歳未満の扶養親族には扶養控除の適用がないため、控除対象扶養親族の数とは別に書かれます
- 障害者の数(本人を除く):同一生計配偶者や扶養親族の中の障害者の人数
配偶者控除や扶養控除の金額の目安は、年ごとの改正の影響を受けます。令和8年分の考え方は年末調整で会社に出す書類の基本2026などもあわせて確認してください。
社会保険料・保険料控除の欄
- 社会保険料等の金額:給与から天引きされた社会保険料、年末調整で申告した社会保険料、小規模企業共済等掛金(iDeCoなどの掛金を含む)の合計。小規模企業共済等掛金は内書きされます
- 生命保険料の控除額・地震保険料の控除額:保険料控除申告書にもとづいて控除した金額。控除額であり、支払った保険料そのものではありません
- 生命保険料の金額の内訳:新・旧の別、介護医療保険料、個人年金保険料などの支払額。国民年金保険料等の金額や旧長期損害保険料の金額もここに書かれます
- 住宅借入金等特別控除の額:住宅ローン控除を年末調整で受けた場合の控除額。控除しきれない分は「控除可能額」の欄に書かれます
これらは、会社に出した申告書の内容がそのまま転記された欄です。金額がおかしいと感じたら、自分の控除証明書や申告書の控除額と見比べましょう。
基礎控除・摘要欄など、その他の欄
- 基礎控除の額:「給与所得者の基礎控除申告書」から転記します。国税庁の令和6年分の記載要領では、基礎控除の額が48万円の場合は転記不要とされていました。額が年ごとに変わる年分は、記載の仕方も変わりうるため、その年の記載要領で確認してください
- 所得金額調整控除額:適用がある場合のみ記載されます
- 摘要欄:前の会社の給与を通算した場合の内訳や、住宅ローン控除が複数ある場合の補足など、他の欄に書ききれない事項が入ります
- 氏名・マイナンバー:受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記載されません
見るときのチェックリスト
- 支払金額が、自分の給与明細(賞与を含む)の年間合計と大きくずれていないか
- 配偶者・扶養親族の人数が、年末調整で会社に出した申告書のとおりか
- 社会保険料等の金額が、給与明細で天引きされた額+自分で払った分と合っているか
- 転職した年は、前職の分を通算して年末調整をしたか(摘要欄や支払金額で確認)
- 年末調整をしていない場合(年の途中で退職した人など)は、源泉徴収税額が「年末調整後の税額」ではなく、その年に源泉徴収した税額になっている。税金が戻る可能性があるときは還付申告を検討する
確定申告の全体の流れは確定申告の流れを参照してください。申告書に書くときは、源泉徴収票の金額を所定の欄に書き写します。
まとめ
- 上段の4つ(支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・源泉徴収税額)を押さえれば、おおまかな税金の流れがわかる
- 支払金額は額面であって手取りではない
- 家族・保険料・住宅ローン控除の欄は、会社に出した申告書の内容が転記されている。ずれていないか確認する
この記事は 2026年10月時点で確認できた国税庁の記載要領(令和6年分の「法定調書の作成と提出の手引」)にもとづく一般的な解説です。様式や控除額は年分により変わることがあるため、令和8年分の最新の様式・記載は国税庁のページで確認してください。個別のケースは税務署や会社の給与担当にご確認ください。


