副業の売上がいくらを超えたら消費税を納める?免税事業者の基本(1,000万円・特定期間・インボイス登録)
- 個人は、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税の納税義務が免除される
- ただし前年1〜6月(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えると免除されない(給与等の支払額で判定することも可)
- インボイス発行事業者に登録すると、売上が1,000万円以下でも納税義務がある
免税事業者とは
消費税は、事業者が売上にかかる消費税を預かって国に納めるしくみです。ただし、規模の小さい事業者には納税義務が免除されるしくみがあり、この免除を受けている事業者を免税事業者と呼びます。
国税庁のタックスアンサー(No.6501)では、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として納税義務が免除されるとされています。
個人の「基準期間」は前々年
個人事業者の基準期間は、その年の前々年です。たとえば2026年に消費税を納める必要があるかは、2024年の課税売上高で判定します。
| 判定する年 | 見る期間(基準期間) |
|---|---|
| 2026年 | 2024年の課税売上高 |
| 2027年 | 2025年の課税売上高 |
副業を始めたばかりの年と翌年は、前々年の売上がないため、通常は次の「特定期間」やインボイス登録の有無で判断することになります。
免除されない主なケース
1. 特定期間(前年1〜6月)の売上が1,000万円超
個人事業者の特定期間は、前年の1月1日から6月30日までです。この期間の課税売上高が1,000万円を超えると、基準期間の売上が1,000万円以下でも免除されません。なお、課税売上高の代わりに給与等の支払額の合計で判定することもでき、どちらで判定するかは選べます。
2. インボイス発行事業者に登録している
インボイス(適格請求書)を発行するために登録した事業者は、基準期間の売上が1,000万円以下でも納税義務は免除されません。登録の考え方は副業の請求書の書き方とインボイスでも触れています。
3. 課税事業者選択届出書を出している
自分で「課税事業者になる」と届け出ている期間も、免除されません。
「課税売上高」に含まれるもの
課税売上高は、消費税がかかる取引の売上の合計です。会社員の給与は事業の売上ではないので含まれません。副業の報酬や商品の売上など、事業として受け取るお金が対象になります。
副業の売上が年1,000万円を超えるケースは多くありませんが、インボイス登録をすると売上の大小にかかわらず消費税の申告が必要になります。登録するかどうかは慎重に判断しましょう。
まとめ
- 前々年の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税は免除
- 前年1〜6月の売上(または給与等の支払額)が1,000万円を超えると免除されない
- インボイス登録をすると、売上が少なくても消費税の申告・納税が必要
副業の所得税のルールは副業の20万円ルール、事業の税金全体は個人事業税もあわせてどうぞ。
この記事は 2026年10月時点の国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。個別の判定は税務署や税理士にご確認ください。


