副業の帳簿のつけ方の基本|白色申告でも記帳は必要?書く項目と保存期間
この記事のポイント
- 事業所得・不動産所得・山林所得がある人は、白色申告でも記帳と帳簿の保存が必要
- 白色申告は、日々の合計金額をまとめて書く簡易な方法でもよい
- 帳簿は7年、領収書・請求書などの書類は5年保存する
- 雑所得の副業でも、前々年の収入が300万円を超えると書類の保存が必要
記帳が必要な人
国税庁のタックスアンサー(No.2080)では、不動産所得、事業所得、山林所得がある人は、白色申告でも記帳と帳簿・書類の保存が必要とされています。
また、業務に係る雑所得がある人のうち、前々年分の収入金額が300万円を超える人は、請求書や領収書などの「現金預金取引等関係書類」を保存する必要があります。副業の所得がどちらに当たるかは雑所得と事業所得の違いをご覧ください。
記帳の義務がない副業でも、収入と経費を記録しておくと、確定申告が必要かどうかの判定や申告書の作成がずっと楽になります。
帳簿に書く項目
- 取引の年月日
- 売上先・仕入先などの相手の名称
- 金額
- 日々の売上・仕入・経費の金額
白色申告の場合は、取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて書く簡易な方法でもよいとされています。ただし、所得を正しく計算できるように、整然と、はっきり書く必要があります。
副業で使いやすい帳簿の形
| 帳簿 | 書くこと |
|---|---|
| 売上帳 | 日付、取引先、内容、金額、入金日 |
| 経費帳 | 日付、支払先、内容、勘定科目(通信費・消耗品費など)、金額 |
| 現金出納帳(現金の出入りがある場合) | 日付、内容、入金・出金、残高 |
表計算ソフトで1枚のシートにまとめても、会計ソフトを使っても構いません。青色申告で最大65万円・55万円の控除を受ける場合は、複式簿記での記帳が必要です(青色申告と白色申告の違い)。
保存期間
| 種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 収入金額や必要経費を書いた帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| それ以外の帳簿、棚卸表、請求書・領収書などの書類 | 5年 |
一定の要件を満たせば、電子データで保存することも認められています。
続けるためのコツ
- 副業専用の口座・カードを作って、プライベートの支出と分ける
- 領収書は月ごとに封筒やフォルダにまとめる
- 月に1回、口座の明細を見ながら売上と経費をまとめて記入する
- パソコンなど高い買い物は、購入日と金額を必ず記録する(減価償却の扱い)
まとめ
- 事業所得などがあれば、白色申告でも記帳と保存が必要
- 白色申告は日々の合計をまとめて書く簡易な方法でもよい
- 帳簿は7年、書類は5年保存する
この記事は 2026年10月時点の国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。個別のケースは税務署や税理士にご確認ください。


