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転職・退職したら企業型確定拠出年金(企業型DC)はどうなる?資産の移し先と、6か月以内に手続きしないと起きる「自動移換」

この記事のポイント
  • 企業型DCの資産は、転職・退職してもiDeCo・転職先の企業型DC・DB・通算企業年金などへ持ち運べる
  • 転職先に企業型DCがない、または独立・離職した場合は、iDeCo の運営管理機関で資産を移す手続きをする
  • 資格を失ってから6か月以内に移換も脱退一時金の請求もしないと、資産は国民年金基金連合会へ自動移換される
  • 自動移換されると、運用されず、手数料がかかり、その期間は受給開始年齢の判定に使う期間にも数えられない

企業型DCの資産は「持ち運べる」

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社が掛金を出し、加入者が自分で運用する年金制度です。転職や退職で会社の制度の加入者でなくなっても、それまでに積み立てた資産がなくなるわけではありません。

厚生労働省の「ポータビリティ」の案内では、企業型DCの資産の持ち運び先は次のとおりです。

移し先移せるか備考
iDeCo(個人型確定拠出年金)移せる本人の申出により移換
転職先の企業型DC移せる本人の申出により移換
DB(確定給付企業年金)移せる転職先の DB の規約で定めている場合
通算企業年金移せる本人の申出により移換

注意したいのは、多くの場合、自分で手続きしないと移らないことです。退職時の手続きの全体は退職・転職したときのお金の手続きにまとめていますが、企業型DCは健康保険や年金と比べて忘れられやすい手続きです。

ケース別:どこへ移すか

転職・退職後の状況主な移し先手続き先
転職先に企業型DCがあり、加入する転職先の企業型DC転職先の会社の担当部署に確認
転職先に企業型DCがないiDeCo自分で選んだ iDeCo の運営管理機関(金融機関)
独立してフリーランス・個人事業主になった(国民年金の第1号被保険者)iDeCo同上
退職して配偶者の扶養に入った(第3号被保険者)iDeCo同上

転職先に DB や通算企業年金がある場合は、そちらへ移せることもあります。転職先の制度で受け入れているかは、転職先に確認しましょう。

iDeCo へ移す手続きと書類

iDeCo 公式サイトでは、企業型DCの資産を iDeCo へ移す手続きを次のように案内しています。

  1. iDeCo を取り扱う運営管理機関(銀行・証券会社など)を選んで連絡する
  2. 「個人別管理資産移換依頼書(K-003)」を提出する
  3. iDeCo に加入して新たに掛金を出す場合は、「個人型年金加入申出書(K-001)」に必要書類を添えて提出する(一部の機関ではオンラインでも手続きできる)
  4. 会社員(第2号被保険者)で、掛金を給与天引き(事業主払込)にしたい場合は、「事業主払込に関する証明書」も必要

退職後に、前の会社の制度の運営管理機関から資格を失ったことの通知が届くことがあります。手続きに使う情報が書かれているので、捨てずに保管しておきましょう。

iDeCo の掛金の上限は、勤め先の企業年金の有無などで変わります。2026年の改正点はiDeCoの改正で、掛金の控除の受け方はiDeCoの掛金を控除する方法で解説しています。

6か月以内に手続きしないと「自動移換」

企業型DCの加入者の資格を失ってから6か月以内に、次のどちらもしなかった場合、資産は国民年金基金連合会(特定運営管理機関)へ自動的に移されます。

  • iDeCo・他の企業型DC・DB・通算企業年金への移換
  • 脱退一時金の請求(一定の要件を満たす場合に限る)

厚生労働省と iDeCo 公式サイトは、自動移換の不利益として次の3つを挙げています。

  • 資産が運用されない:移されたあとの資産は、運用されないまま管理される
  • 手数料がかかる:自動移換のときと、移換されている間の管理に手数料がかかる(下の表)
  • 受給開始が遅れることがある:自動移換されている期間は、老齢給付金を受け取る条件になる「通算加入者等期間」に数えられないため、受け取りを始められる年齢が遅くなることがある

iDeCo 公式サイトで公表されている手数料は次のとおりです(自動移換された資産から差し引かれ、資産が0円の人は負担なし)。

項目特定運営管理機関国民年金基金連合会合計
自動移換されるとき3,300円1,048円4,348円
自動移換されている間の管理(月額)58円40円98円
その後 iDeCo へ移すとき550円2,829円3,379円

管理手数料は、自動移換された月の4か月後から発生し、年度分がまとめて資産から差し引かれます。金額は変わることがあるため、最新の金額は iDeCo 公式サイトで確認してください。

移換を申し出なくても移る場合

厚生労働省の案内では、資格を失ってから6か月以内に、新たに iDeCo や他の企業型DCの加入者になったことが確認できた場合は、移換の申出をしなくても資産が移される仕組みになっています。すでに自動移換されている人が、あとから iDeCo や他の企業型DCに加入した場合も同様です。

ただし、iDeCo に加入せず運用だけを続けたい場合や、DB・通算企業年金へ移したい場合などは、自分で手続きが必要です。「転職先で何とかしてくれるだろう」と待たずに、退職したら早めに移し先を決めるのが確実です。自動移換されているか分からない、手続きを忘れていたかもしれないという人は、自動移換者専用のコールセンターに問い合わせられます。

まとめ

  • 企業型DCの資産は、iDeCo・転職先の企業型DC・DB・通算企業年金へ持ち運べる
  • 転職先に企業型DCがない・独立した・扶養に入った場合は、iDeCo の運営管理機関で「個人別管理資産移換依頼書」を出す
  • 資格を失ってから6か月以内に手続きしないと自動移換。運用されず、手数料がかかり、受給開始が遅れることがある
  • 退職時の書類(資格喪失の通知)は保管し、早めに移し先を決めて手続きする

この記事は 2026年11月時点の厚生労働省・iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)の公表情報にもとづく一般的な解説です。手続きの書類や手数料は変わることがあるため、実際の手続きは加入していた制度の運営管理機関や iDeCo 公式サイトでご確認ください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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