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医療費控除の明細書の書き方|医療費通知(医療費のお知らせ)を使うと記入がラクになる

この記事のポイント
  • 医療費控除は領収書を添付するのではなく「医療費控除の明細書」を作って確定申告書に添付する
  • 健康保険から届く医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すると、その分は明細書の記入を省略できる
  • 領収書は提出しなくても確定申告期限から5年間は保管(税務署から提示を求められることがある)
  • 領収書が多い人は、国税庁の「医療費集計フォーム」(Excel)で集計して作成コーナーに読み込める

医療費控除のしくみ(おさらい)

医療費控除は、1月1日から12月31日までに、自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えたときに受けられる所得控除です。控除額は次の式で計算し、上限は200万円です。

計算式(支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円
10万円の部分その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%
補てんされる金額の例生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

対象になるのはその年に実際に支払った医療費です。12月に受診して翌年1月に支払った分は、翌年の医療費控除の対象になります。市販薬を中心に使う人向けのセルフメディケーション税制との違いは医療費控除とセルフメディケーション税制の違いで解説しています。

対象になる医療費・ならない医療費

国税庁の案内では、医療費控除の対象は「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分」とされています。迷いやすいものを整理すると次のとおりです。

対象になるもの(例)対象にならないもの(例)
医師・歯科医師の診療や治療の費用健康診断の費用、医師への謝礼金(原則)
治療のための医薬品(風邪薬など)ビタミン剤など、予防や健康増進のための医薬品
通院のための電車・バス代自家用車のガソリン代・駐車場代、公共交通機関を使える場合のタクシー代
治療目的のあん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復疲れを癒す・体調を整えるといった、治療に直接関係しない施術
入院の部屋代・食事代で通常必要なもの家族に付添いを頼んで払った付添料

高額療養費で戻ってきたお金は「補てんされる金額」として差し引きます。高額療養費の仕組みは高額療養費制度の限度額と年間上限を参照してください。

医療費控除の明細書の書き方

確定申告では、医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付します。明細書には主に次の内容を書きます。

  1. 医療を受けた人の氏名:家族の分もまとめる場合は人ごとに分ける
  2. 病院・薬局などの支払先の名称
  3. 医療費の区分:診療・治療、医薬品購入、介護保険サービス、その他の医療費
  4. 支払った医療費の額
  5. そのうち生命保険や健康保険などで補てんされる金額

同じ人が同じ病院に何度も通った場合は、1回ごとではなく、人ごと・支払先ごとに1年分を合計して1行にまとめて書けます。最後に合計額から補てん額と10万円(または総所得金額等の5%)を差し引いて、控除額を計算します。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で入力すれば、明細書は自動で作成されます。領収書が多い人は、国税庁が配布している「医療費集計フォーム」(Excelなどの表計算ソフト用)に入力して保存し、作成コーナーの医療費控除の画面で読み込むこともできます(セルフメディケーション税制を使う人は利用できません)。

医療費通知(医療費のお知らせ)を使うと記入を省略できる

健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の国民健康保険などから届く「医療費のお知らせ」(医療費通知)を確定申告書に添付すると、そこに載っている医療費については、明細書の明細欄への記入を省略できます。明細書には、医療費通知について次の3つを書きます(通知が複数あるときは合計)。

  • 医療費通知に記載された医療費の額
  • そのうち、その年中に実際に支払った医療費の額
  • そのうち、生命保険や健康保険などで補てんされる金額

医療費通知には前の年に支払った分が含まれていることがあるため、「その年中に実際に支払った額」を分けて書く必要があります。また、添付する医療費通知の保険者番号などの記号・番号は、復元できないように塗りつぶします。

ただし、使える医療費通知には条件があり、次の6項目がすべて載っている必要があります(後期高齢者医療広域連合の通知は3を除く)。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

マイナポータルなどから取得できる、電子証明書付きの医療費通知情報(二次元コード付きの印刷書面を含む)も使えます。

医療費通知に載っていない医療費(通院の交通費、薬局で買った風邪薬、通知の対象期間外の受診分など)は、領収書をもとに明細書の明細欄に書き足します。通知に載っている期間は保険者によって違うので、届いた通知で確認してください。

領収書は5年間保管する

明細書を作れば領収書の提出は不要ですが、国税庁は、明細書の内容を確認するため、確定申告期限などから5年を経過する日までの間、領収書の提示や提出を求める場合があるとしています。医療費通知を添付した分の領収書は対象外です。

  • 領収書は人ごと・月ごとに封筒やクリアファイルにまとめておくと、明細書を作るときもラク
  • 通院の交通費は領収書が出ないことが多いので、日付・区間・金額をメモしておく
  • 年末にまとめて探すのは大変なので、12月中に1年分を集計しておくと申告期間に慌てずに済む

まとめ

  • 医療費控除は「医療費控除の明細書」を作って確定申告書に添付する(領収書の添付ではない)
  • 控除額は(医療費 − 補てん額)− 10万円(総所得金額等200万円未満なら5%)、上限200万円
  • 医療費通知を添付すると、その分は明細の記入を省略できる。載っていない分は明細書に書き足す
  • 領収書は確定申告期限から5年間保管。領収書が多い人は国税庁の医療費集計フォームが便利

この記事は 2026年10月時点の国税庁の公表情報(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。個別の判断が必要な場合は、税務署や税理士にご相談ください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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