iDeCoの掛金を控除する方法|年末調整・確定申告と「小規模企業共済等掛金払込証明書」
- iDeCoの掛金は、その年に払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象
- 口座振替で自分で払っている人には、毎年10月に国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届く
- 会社員は年末調整の「保険料控除申告書」に証明書を添付。間に合わなければ確定申告で控除する
- 給与天引き(事業主払込)の人は証明書が発行されず、会社の源泉徴収で控除される
iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」になる
国税庁のタックスアンサーでは、小規模企業共済等掛金控除の対象として、次の3つを挙げています。
- 中小企業基盤整備機構の小規模企業共済の掛金(旧第二種共済契約を除く)
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金(iDeCo)
- 地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金
控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です。上限のある生命保険料控除などと違い、払った分がそのまま所得から差し引かれます。2026年12月からの掛金上限の引き上げについてはiDeCoの掛金上限の引き上げ(2026年12月から)で解説しています。
払い方で手続きが変わる
iDeCoの掛金の払い方には、自分の口座から引き落とす「個人払込」と、会社の給与から天引きして会社が払う「事業主払込」があります。手続きは次のように分かれます。
| 払い方 | 証明書 | 控除の受け方 |
|---|---|---|
| 個人払込(口座振替)の会社員・公務員 | 届く | 年末調整で「保険料控除申告書」に証明書を添付。間に合わなければ確定申告 |
| 個人払込の自営業・フリーランス・専業主婦(夫)など | 届く | 確定申告で控除 |
| 事業主払込(給与天引き)の会社員 | 発行されない | 会社が毎月の源泉徴収・年末調整で反映するため、本人の手続きは原則不要 |
専業主婦(夫)など所得税がかからない人は、掛金を控除しても所得税が減らない場合があります。控除はあくまで、掛金を払った本人の所得から差し引くものです。
証明書が届く時期
iDeCo公式サイトによると、掛金を納付した加入者には、毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が国民年金基金連合会から送られます。10月以降に初めて掛金を納付した人には、納付した月の翌月(11月〜翌年1月)に送られます。
証明書は年末調整や確定申告で使うので、届いたら年末調整の書類と一緒に保管しておきましょう。
年末調整で控除する方法(会社員)
- 会社から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に、iDeCoの掛金額を書く
- 届いた払込証明書を添付して会社に提出する(電子データで提出する場合は、会社の案内に従う)
- 年末調整で1年分の所得税が計算し直され、控除の分が精算される(戻る時期は年末調整の還付金はいつ戻る?を参照)
年末調整で出す書類の全体像は年末調整で会社に出す書類の基本を参照してください。出し忘れたときの対処は年末調整の出し忘れで解説しています。
確定申告で控除する方法(自営業・副業・出し忘れ)
年末調整がない人や、年末調整に間に合わなかった人は、確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に掛金額を書いて控除を受けます。国税庁の確定申告書等作成コーナーでも入力できます。
国税庁の案内では、証明書(または電子証明書等の内容を印刷した二次元コード付きの書面)を、確定申告書に添付するか、提出のときに提示する必要があるとされています。e-Taxで提出する場合の扱いは、国税庁のタックスアンサー No.1904 に案内があります。
令和8年分(2026年分)以後の確定申告書を2027年1月1日以後に提出するときは、証明書の添付・提示に代えて、一定の事項を記載した明細書を確定申告書に添付することもできるようになります(国税庁 No.1135)。
まとめ
- iDeCoの掛金は、その年に払った全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
- 個人払込の人には毎年10月に国民年金基金連合会から払込証明書が届く
- 会社員は年末調整の保険料控除申告書に証明書を添付。間に合わなければ確定申告で控除
- 給与天引き(事業主払込)の人は証明書が発行されず、会社の源泉徴収で控除される
この記事は 2026年10月時点の国税庁(令和8年4月1日現在法令等)・iDeCo公式サイトの公表情報にもとづく一般的な解説です。証明書が届かない・紛失した場合の手続きは、iDeCo公式サイトや加入している金融機関の案内でご確認ください。


