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収支内訳書の書き方(白色申告)|副業の売上・経費の記入欄と、提出が必要な人

この記事のポイント
  • 収支内訳書は、白色申告で1年間の収入と経費の内訳を書いて確定申告書に添付する書類
  • 事業所得がある白色申告の人は添付が必要。業務に係る雑所得の人は前々年の収入が1,000万円を超える場合だけ必要
  • 売上はまだ入金されていなくても、その年に売り上げたものはすべて含める
  • 自宅兼事務所の家賃や電気代などは、事業で使った分だけを経費にする(家事分は除く)

収支内訳書とは

収支内訳書は、白色申告をする人が、1年間(1月1日〜12月31日)の売上(収入)と必要経費の内訳を書く書類です。国税庁の案内では、確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要とされています。青色申告の人は、収支内訳書ではなく「青色申告決算書」を使います(違いは青色申告と白色申告の違いを参照)。

収支内訳書には「一般用」「不動産所得用」「農業所得用」があり、副業の多くは一般用を使います。

提出が必要な人

所得の種類収支内訳書
事業所得(白色申告)確定申告書に添付する
業務に係る雑所得前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合に限り添付が必要(令和7年分なら令和5年分の収入で判定)

収支内訳書の1ページ目には「営業等」と「雑(業務)」の欄があり、事業所得なら「営業等」、業務に係る雑所得なら「雑(業務)」に〇を付けます。副業の所得が事業所得か雑所得かの考え方は雑所得と事業所得の違いで解説しています。

収支内訳書の提出が不要な場合でも、確定申告をするなら副業の所得の計算は必要です。また、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は、請求書や領収書など(現金預金取引等関係書類)の保存が必要です。

収入(売上)の欄の書き方

  • 売上(収入)金額:その年の売上を書く。掛け売りなど、まだ代金を受け取っていなくてもその年に売り上げたものはすべて含める(12月の仕事で翌年1月に入金される報酬も、その年の収入)
  • 家事消費:商品を自分や家族のために使ったり、人にあげたりした場合の通常の販売価額
  • その他の収入:空箱の売却代金やリベートなど。国や自治体の助成金で課税対象になるものもここに含める

2ページ目の「売上(収入)金額の明細」には、主な売上先の名称・所在地・金額を書きます。取引先のインボイスの登録番号や法人番号がわかる場合は、それを書けば名称と所在地は省略できます。

源泉徴収された報酬は、引かれる前の金額(報酬額)を売上に書きます。源泉徴収税額は確定申告書の側で精算します。くわしくは副業の報酬から引かれる「源泉徴収」とはを参照してください。

経費の欄の書き方

経費は科目ごとに記入します。国税庁の書き方の説明書にある具体例から、副業で使いやすい科目をまとめると次のとおりです。

科目具体例(国税庁の説明書より)
外注工賃修理加工などを外部に注文して支払った加工賃など
減価償却費建物、機械、車両、器具備品などの償却費(2ページの「減価償却費の計算」欄で計算)
地代家賃店舗・工場・倉庫などを借りている場合の家賃など
水道光熱費水道料、電気料、ガス代など
旅費交通費電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代
通信費電話料、切手代など
広告宣伝費広告費用、チラシの費用など
接待交際費取引先との飲食代、取引先へのお中元・お歳暮など
消耗品費文房具・用紙などの消耗品、少額の減価償却資産に当たる備品
雑費事業(業務)上の費用で、他の科目に当てはまらないもの

当てはまる科目がない特殊な経費は、空欄の行に科目名を書いて記入できます。なお、所得税・住民税・国民健康保険税・国民年金保険料などは必要経費になりません。経費になるものの考え方は副業の経費になるもの・ならないもの、パソコンの減価償却は副業のパソコンと減価償却を参照してください。

家事関連費の注意点

自宅の一部を仕事場にしている場合の家賃、電気代、通信費などは、仕事用と生活用が混ざっています。国税庁の説明書では、住宅部分や家事分の費用は必要経費にならず、使用面積や使用時間などの適切な基準で按分して、事業(業務)分だけを経費にするとしています。按分の決め方は副業の家事按分の決め方で解説しています。

作成は「確定申告書等作成コーナー」が便利

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力すると、収支内訳書と確定申告書を作成でき、e-Taxで提出することもできます。月ごとの売上・経費を帳簿にまとめておけば、入力は科目ごとの合計を写すだけで済みます。帳簿のつけ方は副業の帳簿のつけ方の基本を参照してください。

まとめ

  • 収支内訳書は、白色申告で1年間の収入と経費の内訳を書いて確定申告書に添付する書類
  • 事業所得なら添付が必要。業務に係る雑所得は前々年の収入1,000万円超の場合のみ
  • 売上は未入金でもその年に売り上げた分を含める。源泉徴収前の金額で書く
  • 経費は科目ごとに記入し、家事関連費は事業で使った分だけを按分して入れる

この記事は 2026年10月時点で公表されている国税庁「令和7年分 収支内訳書(一般用)の書き方」(令和7年10月1日現在の法令等)にもとづく一般的な解説です。令和8年分の様式・説明書が公表されたら、最新のものをご確認ください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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