個人事業税とは?副業でもかかるケースと、290万円の事業主控除・納付の時期
この記事のポイント
- 個人事業税は、法定業種の事業を行う個人に都道府県がかける税金
- 事業の所得から年290万円の事業主控除を差し引けるため、所得がそれ以下ならかからない
- 所得税の確定申告をしていれば別の申告は不要。納付は原則8月と11月の2回
個人事業税とは
個人事業税は、事務所や事業所を設けて「法定業種」の事業を行う個人にかかる都道府県の税金です。東京都主税局の説明では、法定業種は70業種あり、物品販売業、飲食店業、製造業、不動産貸付業、医業、税理士業、弁護士業、美容業などほとんどの事業が当てはまるとされています。
会社員の副業でも、それが「事業」にあたり、所得が一定額を超えれば対象になりえます。一方、副業の所得が雑所得として扱われる場合などは、通常かかりません(雑所得と事業所得の違い)。
計算のしかたと税率
おおまかには (事業の所得 − 事業主控除290万円)× 税率 で計算します。
| 区分 | 主な業種の例 | 税率 |
|---|---|---|
| 第1種事業(37業種) | 物品販売業、飲食店業、製造業、不動産貸付業 など | 5% |
| 第2種事業(3業種) | 畜産業、水産業、薪炭製造業 | 4% |
| 第3種事業(30業種) | 医業、弁護士業、税理士業、デザイン業、美容業 など | 5%(一部の業種は3%) |
- 事業主控除は年間290万円。営業期間が1年未満なら月割り(1か月あたり24.2万円)
- 自分の事業が法定業種のどれにあたるかは、都道府県の判断になります。迷ったら都道府県税事務所に確認しましょう
税率や業種の区分は都道府県によって異なる場合があります。ここでは東京都の例を紹介しています。
申告は所得税の確定申告でOK
個人事業税の申告期限は、原則として毎年3月15日です。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をしていれば、個人事業税の申告は不要です。その場合は、確定申告書の「事業税に関する事項」の欄に必要事項を書きます。
年の途中で事業をやめた場合は、やめた日から1か月以内に申告が必要です。
納付の時期と方法
- 8月ごろに都道府県から納税通知書が届く
- 原則として年2回、8月(第1期)と11月(第2期)に納める
- 窓口、口座振替、コンビニ、クレジットカード、スマホ決済アプリ、ペイジーなどで納付できる(東京都の場合)
個人事業税は、納めた年の事業の必要経費にできます(副業の経費になるもの・ならないもの)。
まとめ
- 個人事業税は、法定業種の事業を行う個人にかかる都道府県税
- 事業の所得から290万円を差し引けるため、所得がそれ以下ならかからない
- 確定申告をしていれば別の申告は不要。8月・11月に納税通知書で納める
この記事は 2026年10月時点の東京都主税局の説明にもとづく一般的な解説です。お住まいの都道府県の取り扱いは、都道府県税事務所にご確認ください。


