副業・兼業中のケガや病気と労災保険|複数事業労働者の給付は賃金を合算して計算(2020年9月から)
- 2020年9月1日から、複数の会社で働く「複数事業労働者」の労災保険給付は、すべての勤務先の賃金を合算して計算される
- 1つの勤務先だけでは労災と認められなくても、複数の勤務先の業務上の負荷(労働時間やストレスなど)を総合的に評価して労災と認められる場合がある(複数業務要因災害)
- 対象は、雇われて働く副業・兼業。業務委託やフリーランスの副業は、この制度の対象ではない
労災保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が仕事中や通勤中にケガや病気をしたとき、あるいは亡くなったときに、治療費の給付や休業の補償などを行う制度です。会社員だけでなく、パートやアルバイトも、雇われて働く人は対象になります。
2020年9月の改正で何が変わった?
厚生労働省のパンフレット「複数事業労働者への労災保険給付」では、2020年9月1日から、副業・兼業をする人の労災保険の取り扱いが変わったと説明されています。改正前は次のような課題がありました。
- 給付の額が、災害が起きた勤務先の賃金だけを基礎に決まり、すべての勤務先の賃金を合わせた額では補償されなかった
- 1つの勤務先での負荷だけでは労災と認められない場合に、複数の勤務先の負荷を合わせて評価する仕組みがなかった
この改正で、次の2点が変わりました。
1. 賃金を合算して給付の額を決める
複数事業労働者の給付は、すべての勤務先の賃金を合算した額を基礎にして、給付基礎日額が決まります。厚生労働省の資料では、業務災害・通勤災害のどちらの場合も、合算の対象になると示されています。
2. 複数業務要因災害という考え方
1つの勤務先での業務上の負荷だけでは労災と認められない場合でも、複数の勤務先での業務上の負荷(労働時間やストレスなど)を総合的に評価して、労災と認められる場合は、保険給付を受けられます。2020年9月1日以降に発生したケガや病気が対象です。
複数事業労働者とは
厚生労働省の説明では、複数事業労働者とは、ケガや病気などが起きた時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者のことです。たとえば、A社とB社の両方に雇われて働いている人が該当します。
また、1つの会社と労働契約関係にあり、特別加入をしている人なども、あわせて対象になる場合があります。
給付の額の計算(合算のイメージ)
厚生労働省のパンフレットでは、各勤務先で算定した給付基礎日額を合算する例が示されています。たとえば、A社で日額10,000円、B社で日額4,000円と算定される場合、合算した14,000円が給付基礎日額になります(パンフレットの例)。
給付基礎日額は、原則として、ケガや病気の原因となった事故などが発生した日の直前3か月間の賃金の総額を、その期間の暦日数で割って算定します。細かい計算や、離職している勤務先の扱いは、労働基準監督署でご確認ください。
副業をする会社員が知っておきたいこと
- どの勤務先でも労災の相談ができる:ケガや病気が起きたときは、勤務先と、管轄の労働基準監督署に相談します
- 労働時間の把握:副業を含めた労働時間や業務の負荷は、労災の判断で重要になる場合があります。勤務時間の記録を残しておきましょう
- 副業を始める前の確認:勤務先の就業規則や、副業の届出のルールを確認しておく(会社に副業を申請するときに確認すること)
- 残業代の考え方:雇用の副業では、労働時間の扱いが変わることがある(残業代の割増率と計算方法)
業務委託・フリーランスの副業は?
労災保険は、雇われて働く人(労働者)を守る制度です。業務委託やフリーランスとして受ける仕事は、原則として労災保険の対象になりません。ただし、一定の業種や働き方では、特別加入の制度を使って労災保険に入れる場合があります。仕事を受けるときのルールはフリーランス保護法とは?も参考にしてください。
ほかの給付との関係
- 業務外の病気やケガで休むときは、健康保険の傷病手当金が使える場合があります(傷病手当金の条件・金額)
- 医療費が高額になったときは高額療養費制度があります。ただし、仕事中や通勤中のケガや病気は、労災保険の対象になります
- 副業先で社会保険に入っているかどうかは会社員の副業と社会保険をご覧ください
まとめ
- 2020年9月から、複数事業労働者の労災給付は、すべての勤務先の賃金を合算して計算される
- 1つの勤務先だけでは労災と認められなくても、複数の勤務先の負荷を総合的に評価して認められる場合がある
- 対象は雇われて働く副業。業務委託・フリーランスは、原則として対象外(特別加入の制度あり)
この記事は 2026年10月時点の厚生労働省の公開資料にもとづく一般的な解説です。労災の認定や給付の額は、個別の事情で判断されます。請求の手続きや相談は、管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。


