【2026年8月から】高額療養費制度の自己負担限度額|年間上限の新設と、窓口で払いすぎないための手続き
- 高額療養費は、1か月の自己負担が上限額を超えた分が払い戻される制度。上限は年齢と所得で決まる
- 令和8年(2026年)8月診療分から、70歳未満の限度額が見直され、年間上限が設けられた
- 直近12か月に3回以上限度額に達すると、4回目から限度額が下がる(多数回該当)
- マイナ保険証の利用や限度額適用認定証の提示で、窓口の支払いを上限までにできる
高額療養費制度とは
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1か月(月の1日から末日まで)で上限額を超えた場合に、その超えた分が支給される制度です。上限額は年齢と所得に応じて決まっています(厚生労働省)。
厚生労働省のページには、次の例が示されています。70歳未満で年収約370万円〜約510万円の人が、100万円の医療費の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までです。
令和8年8月診療分からの限度額(70歳未満)
次の表は、滋賀県が案内している国民健康保険の70歳未満の限度額です(令和8年8月診療分から)。
| 所得区分 | 月の自己負担限度額 | 多数回該当(4回目から) | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 901万円超 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 600万円超〜901万円以下 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 210万円超〜600万円以下 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円(一部41万円の場合あり) |
| 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
所得区分の判定のしかたは、加入している保険(国民健康保険・協会けんぽ・健康保険組合など)によって異なります。会社員の方は、ご自身の区分を加入先の保険者に確認してください。
たとえば、210万円超〜600万円以下の区分で医療費が100万円かかった月の限度額は、85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1% = 92,940円です。厚生労働省が示す「約9.3万円」と一致します。
新しくできた「年間上限」
- 月ごとの自己負担が積み重なって、年間の上限額に達したあとは、それ以上の医療費について保険者から還付を受けられます
- 年間は8月から翌年7月までの1年間です
- 所得区分は毎年8月に、前年の所得にもとづいて更新されます
多数回該当とは
直近12か月のうちに、同じ世帯で3回以上自己負担の限度額に達した場合、4回目からの限度額がさらに下がります。今回の見直しでも、多数回該当の金額は据え置かれています。
令和9年8月からの見直し予定
厚生労働省のページでは、令和9年(2027年)8月から、応能負担の観点で所得区分が細分化されるとされています。現在の限度額から著しく増えないように配慮されるとのことです。年収200万円未満の課税世帯の多数回該当の金額は、25%引き下げられるとされています。
窓口での支払いを上限までにする方法
入院だけでなく外来でも、限度額適用認定証などを提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払わずに済みます。この扱いを受けるには、マイナ保険証を利用するか、事前に認定証を入手しておく必要があります。認定証の交付は、加入先の健康保険組合・協会けんぽ・市町村(国民健康保険)に問い合わせます。
保険者がわからないときは、マイナポータルや「資格確認書」で確認できます。
確定申告の医療費控除との関係
高額療養費で払い戻された分は、医療費控除の計算で差し引く必要があります。医療費控除の基本は医療費控除とセルフメディケーション税制の違いをご覧ください。
まとめ
- 1か月の自己負担が上限を超えた分は払い戻される。上限は年齢と所得で決まる
- 令和8年8月診療分から、70歳未満の限度額が見直され、年間上限(8月〜翌年7月)が設けられた
- マイナ保険証か限度額適用認定証で、窓口の支払いを上限までにできる
この記事は 2026年10月時点の厚生労働省および滋賀県の公開情報にもとづく一般的な解説です。限度額の区分や払い戻しの手続きは、加入している保険者によって異なります。対象になる費用などの詳しい条件は、加入先の窓口でご確認ください。


