傷病手当金とは?もらえる条件・金額の目安・期間と、退職後も続けてもらう条件
- 傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けず、給与が出ないときに健康保険から支給される
- 連続する3日間の待期のあと、4日目からが支給の対象。支給期間は通算1年6か月
- 1日あたりの額の目安は、直近の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
- 退職後も続けて受けるには、退職日までに1年以上の被保険者期間などの条件がある
傷病手当金とは
傷病手当金は、会社員などが加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)の給付で、病気やケガで仕事を休んだ間の生活を支えるものです。この記事は、協会けんぽの案内にもとづいて整理しています。健康保険組合など、ほかの保険者の取り扱いは加入先の案内を確認してください。
支給の4つの条件
協会けんぽの案内では、次の4つをすべて満たす必要があるとされています。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること(業務上・通勤災害、美容整形など病気とみなされないものは対象外。自費診療や自宅療養が対象になる場合もある)
- 療養担当者の意見などをもとに、仕事に就けない状態と判断されること
- 連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかったこと。支給は待期のあとの4日目以降が対象
- 休業した期間について、給与の支払いがないこと
待期の3日間には、有給休暇や土日祝日などの公休日も含まれます。給与が出たかどうかは関係ありません。ただし、連続して2日休んで3日目に出勤した場合は、待期の3日間は成立しません。
任意継続の期間中に発生した病気やケガは、傷病手当金の対象外です。
金額の計算
1日あたりの支給額は、次の手順で計算します(協会けんぽの計算例)。
- 支給開始日より前の12か月の標準報酬月額を平均する(例:16万円×6か月、18万円×6か月 → 平均17万円)
- その平均の30分の1を出す(17万円÷30 ≒ 5,670円)
- それに3分の2を掛ける(5,670円×2/3 = 3,780円)
支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合は、「直近の各月の標準報酬月額の平均」と「全被保険者の平均額(令和7年4月1日以降の支給開始日は32万円)」のうち、低いほうを使って計算します。
給与が出ているとき
給与の支払いがある間は、原則として傷病手当金は支給されません。ただし、給与が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
支給期間と申請
- 支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です
- 申請は「健康保険傷病手当金支給申請書」を、加入している協会けんぽの支部へ提出します
退職したあとも受け続けるには
退職して健康保険の資格を失ったあとも、次の条件を満たせば、傷病手当金を継続して受けられます(資格喪失後の継続給付)。
- 資格を失う日の前日までに、被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続・共済組合・国民健康保険の期間は除く)
- 資格を失う日の前日(退職日)に、すでに傷病手当金を受けている、または受けられる状態であること(退職日に出勤していないことなど)
- 失業給付(基本手当)を受けていないこと
一度、仕事に就ける状態になってから、再び仕事に就けなくなっても、継続給付は支給されません。また、退職後に老齢年金を受けられる場合は、傷病手当金の額が調整されます。
退職後の健康保険の選び方は任意継続の条件と保険料を、失業手当との関係は失業手当の基本をご覧ください。
副業をしている人が気をつけたいこと
- 傷病手当金は、勤務先の健康保険の給付です。副業先で社会保険に入っているかどうかは会社員の副業と社会保険で整理しています
- 休業中の副業の収入が「給与」にあたるかなどは、加入先の保険者の判断になります。迷うときは申請前に相談しましょう
まとめ
- 業務外の病気・ケガで働けず、給与が出ないときの給付。待期3日のあと4日目から
- 1日あたりの額の目安は、標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3。期間は通算1年6か月
- 退職後も受けるには、1年以上の被保険者期間など、退職日の時点の条件が重要
この記事は 2026年10月時点の協会けんぽの公開情報にもとづく一般的な解説です。支給の可否や金額は、加入している保険者が個別に判断します。申請の前に、加入先の窓口で確認してください。


