会社員の副業と社会保険|副業先でも加入になる条件と、2026年10月に変わった賃金要件
この記事のポイント
- 副業が業務委託・フリーランスなら、副業先の社会保険(健康保険・厚生年金)には入らない。雇用(アルバイト等)の副業で、加入条件を満たすと対象になる
- 短時間で働く人の加入条件のうち、月額8.8万円以上の賃金要件は2026年10月に撤廃された。週の所定労働時間20時間以上などは残っている
- 2か所以上で加入条件を満たすときは、10日以内に本人が「所属選択・二以上事業所勤務届」を出す
まず確認:副業の働き方は「雇用」か「業務委託」か
社会保険(健康保険・厚生年金)は、会社などに雇われて働く人が対象の制度です。そのため、副業の形によって話が変わります。
- 業務委託・フリーランスとして受ける仕事(ライティング、デザイン、ハンドメイド販売など):副業先の社会保険の対象にはなりません。本業の会社の社会保険は、そのまま続きます。副業の所得は確定申告などの税金の問題になります(副業の20万円ルール)
- アルバイト・パートなど雇用される副業:副業先で、次の加入条件を満たすと社会保険の対象になります
副業先で社会保険に入る条件(2026年10月時点)
厚生労働省の「適用拡大 Q&A」では、短時間で働く人が社会保険の対象になる条件として、次の項目が示されています。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上。就業規則や雇用契約書で判断する |
| 雇用の見込み | 2か月を超えて雇用される見込みがある(更新の予定や実績がある場合を含む) |
| 学生でないこと | 高校生や大学・短大の学生などは対象外。休学中・夜間や通信制などは対象になる場合がある |
| 勤務先の規模 | 現在は従業員51人以上の事業所。2027年10月から36人以上へ拡大 |
| 月額賃金 | 8.8万円以上の要件は2026年10月に撤廃 |
これまでは「月8.8万円(年収約106万円)」を超えないように働く人も多くいました。賃金要件がなくなったことで、年収の金額だけでは加入するかどうかを判断できなくなっています。週の所定労働時間と勤務先の規模が、見るべき中心の条件です。
なお、所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みなら、3か月目から加入対象になるという取扱いもあります。
2か所で加入条件を満たしたとき:二以上事業所勤務届
本業の会社と副業先の両方で社会保険の加入条件を満たす場合は、日本年金機構の様式「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を出します。様式の案内では、次の点が示されています。
- 同時に2か所以上の適用事業所で使用されるようになったときに、事実が発生してから10日以内に届け出る
- どの事業所を「主たる事業所」にするかを選ぶ。医療給付は、選択した事業所を管掌する保険者から受ける
- 健康保険の保険料率は、選択した事業所を管掌する保険者の料率になる
- 選んだ事業所が健康保険組合の場合は、組合側でも別に手続きが必要
2か所分の報酬をどう合算し、保険料をどう分けるかは、勤務先の組合や年金事務所によって手続きの案内が異なることがあります。届出の前に、本業の会社の人事・総務担当者か、管轄の年金事務所に確認しておくと安心です。
手取りと将来の年金への影響
- 手取りは減る:社会保険料が給与から引かれるため、同じ給与でも手取りは少なくなります。年収の壁については178万円の壁も参考にしてください
- 将来の年金は増える:厚生年金に加入すると、国民年金だけの場合より受け取れる年金の仕組みが厚くなります。保険料の負担と給付の両方を見て判断しましょう
- 保険料は控除の対象:自分で払った社会保険料は、所得税・住民税の控除の対象です(社会保険料控除)
副業を始める前のチェックリスト
- 副業が雇用か業務委託かを、契約書や募集要項で確認する
- 雇用の場合、副業先の週の所定労働時間と従業員規模、学生かどうかを確認する
- 加入条件を満たしそうなら、副業先に本業の会社で社会保険に入っていることを伝える
- 条件を満たしたら、10日以内に届出が必要かを年金事務所や会社の担当者に確認する
- 本業の会社の副業ルールも確認する(会社に副業を申請するとき)
まとめ
- 社会保険の対象になるのは雇用される副業。業務委託やフリーランスの副業は対象外
- 2026年10月に賃金要件(月額8.8万円)は撤廃。週20時間以上などの条件で判断する
- 2か所で加入する場合は10日以内に本人が届出。細かい手続きは年金事務所や担当者に確認する
この記事は 2026年10月時点で確認できた厚生労働省・日本年金機構の案内にもとづく一般的な解説です。保険料の具体的な計算や加入の可否は、勤務先の条件や加入している保険者によって異なります。個別のケースは年金事務所、加入先の健康保険組合、社会保険労務士にご確認ください。


