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年次有給休暇のルール|もらえる条件・付与日数・パートの比例付与・年5日の取得義務

この記事のポイント
  • 雇入れから6か月以上継続して働き、その期間の全労働日の8割以上出勤すると、10日の年次有給休暇がもらえる
  • パート・アルバイトでも取れる。週の所定労働日数が少ない人は、日数に応じた比例付与
  • 10日以上もらえる人には、会社が年5日を取得させる義務がある
  • 休暇の権利は2年間有効。使わなかった分は翌年度に繰り越される

年次有給休暇をもらえる条件

厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、次の2つを満たすと、10日の年次有給休暇が付与されるとされています。

  1. 雇入れの日から6か月以上継続して勤務していること
  2. その期間の全労働日の8割以上出勤していること

正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトも対象です。

付与日数(通常の労働者)

勤続年数付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が少ない人は、所定労働日数に応じて付与日数が決まります(比例付与)。

週の所定労働日数(年間)6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日(169〜216日)7日8日9日10日12日13日15日
3日(121〜168日)5日6日6日8日9日10日11日
2日(73〜120日)3日4日4日5日6日6日7日
1日(48〜72日)1日2日2日2日3日3日3日

週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上(年間217日以上)の場合は、上の「通常の労働者」と同じ日数です。

年5日は会社が取得させる義務

2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、会社は付与日から1年以内に5日を取得させなければならなくなりました。対象には、パートタイム労働者や管理監督者も含まれます。違反した会社には、30万円以下の罰金が定められています。

自分から請求して取った日数は、この5日に数えられます。年度の終わりが近いのに取れていないときは、会社の担当者に相談しましょう。

休暇の権利は2年で消える

年次有給休暇の権利は2年間有効です。その年度に使わなかった日数は、翌年度に繰り越されます。2年を過ぎると、権利は時効で消えます。

退職・転職のときに気をつけたいこと

  • 残っている有給休暇を使いたいときは、退職日から逆算して、早めに会社と相談する(退職の伝え方は退職はいつまでに伝える?)
  • 転職先では、入社から6か月が過ぎるまで有給休暇が付与されないのが基本。入社後の最初の半年の休み方を考えておく
  • 副業を始めるときは、勤務先の就業規則を確認する(会社に副業を申請するときに確認すること)

まとめ

  • 6か月以上勤務し、8割以上出勤すると10日。勤続とともに最大20日まで増える
  • パート・アルバイトも、所定労働日数に応じて取得できる
  • 10日以上の人は、会社が年5日を取得させる義務がある。権利は2年で消える

この記事は 2026年10月時点の厚生労働省「確かめよう労働条件」の説明にもとづく一般的な解説です。会社に独自の休暇制度がある場合や、個別のトラブルについては、勤務先の就業規則や労働基準監督署、総合労働相談コーナーにご確認ください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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