年次有給休暇のルール|もらえる条件・付与日数・パートの比例付与・年5日の取得義務
この記事のポイント
- 雇入れから6か月以上継続して働き、その期間の全労働日の8割以上出勤すると、10日の年次有給休暇がもらえる
- パート・アルバイトでも取れる。週の所定労働日数が少ない人は、日数に応じた比例付与
- 10日以上もらえる人には、会社が年5日を取得させる義務がある
- 休暇の権利は2年間有効。使わなかった分は翌年度に繰り越される
年次有給休暇をもらえる条件
厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、次の2つを満たすと、10日の年次有給休暇が付与されるとされています。
- 雇入れの日から6か月以上継続して勤務していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤していること
正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトも対象です。
付与日数(通常の労働者)
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
パート・アルバイトの比例付与
週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が少ない人は、所定労働日数に応じて付与日数が決まります(比例付与)。
| 週の所定労働日数(年間) | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日(169〜216日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日(121〜168日) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日(73〜120日) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日(48〜72日) | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上(年間217日以上)の場合は、上の「通常の労働者」と同じ日数です。
年5日は会社が取得させる義務
2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、会社は付与日から1年以内に5日を取得させなければならなくなりました。対象には、パートタイム労働者や管理監督者も含まれます。違反した会社には、30万円以下の罰金が定められています。
自分から請求して取った日数は、この5日に数えられます。年度の終わりが近いのに取れていないときは、会社の担当者に相談しましょう。
休暇の権利は2年で消える
年次有給休暇の権利は2年間有効です。その年度に使わなかった日数は、翌年度に繰り越されます。2年を過ぎると、権利は時効で消えます。
退職・転職のときに気をつけたいこと
- 残っている有給休暇を使いたいときは、退職日から逆算して、早めに会社と相談する(退職の伝え方は退職はいつまでに伝える?)
- 転職先では、入社から6か月が過ぎるまで有給休暇が付与されないのが基本。入社後の最初の半年の休み方を考えておく
- 副業を始めるときは、勤務先の就業規則を確認する(会社に副業を申請するときに確認すること)
まとめ
- 6か月以上勤務し、8割以上出勤すると10日。勤続とともに最大20日まで増える
- パート・アルバイトも、所定労働日数に応じて取得できる
- 10日以上の人は、会社が年5日を取得させる義務がある。権利は2年で消える
この記事は 2026年10月時点の厚生労働省「確かめよう労働条件」の説明にもとづく一般的な解説です。会社に独自の休暇制度がある場合や、個別のトラブルについては、勤務先の就業規則や労働基準監督署、総合労働相談コーナーにご確認ください。


