【2026年度】最低賃金は全国平均1,177円に|発効日は10月1日から12月2日まで、自分の県の確認方法
この記事のポイント
- 令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(前年度1,121円から56円増)
- 引上げ額は都道府県ごとに54円〜65円。時給の最高は1,280円、最低は1,085円
- 発効日は都道府県ごとに異なり、令和8年10月1日〜12月2日の間に順次
- 自分の都道府県の額と発効日は、厚生労働省の「最低賃金制度」のサイトで確認できる
令和8年度の地域別最低賃金
厚生労働省が令和8年9月3日に発表した内容によると、全ての都道府県で、地域別最低賃金の改定額が答申されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全国加重平均額 | 1,177円(昨年度は1,121円) |
| 引上げ額(全国加重平均) | 56円(目安制度が始まった昭和53年度以降で2番目の高さ) |
| 都道府県ごとの引上げ額 | 54円〜65円 |
| 時給が最も高い額/最も低い額 | 1,280円/1,085円 |
| 最低額と最高額の比率 | 84.8%(昨年度は83.4%で、12年連続の改善) |
中央最低賃金審議会の目安は、令和8年7月28日に示されました。
いつから変わる?
改定額は、各都道府県の労働局長の決定を経て、令和8年10月1日から12月2日までの間に、都道府県ごとに順次発効する予定とされています。たとえば、北海道は令和8年10月1日、青森は令和8年10月29日と、地域によって日付が違います。自分の住んでいる(働いている)都道府県の発効日は、必ず個別に確認しましょう。
最低賃金とは
最低賃金は、働く人に支払わなければならない賃金の最低額です。この額を下回る金額で契約しても、法律上は最低賃金と同じ額の契約をしたものとみなされます。
- パート・アルバイトを含め、原則としてすべての労働者が対象です(この記事で確認した厚生労働省の発表ページには、対象者の細かな記載はありません。例外や減額の特例は、厚生労働省の「最低賃金制度」のサイトでご確認ください)
- 時給で働く人は、時給が最低賃金以上かを見ます
- 月給の人は、時給に換算して比べます(月給から、通勤手当などの対象外の手当を除いて計算します)
自分の時給が下回っていないか確認するには
- 厚生労働省の「あなたの賃金を比較チェック|最低賃金制度」で、自分の都道府県の最低賃金額と発効日を確認する
- 雇用契約書や給与明細で、時給(月給の場合は時給に換算した額)を確認する
- 発効日以降の時給が、最低賃金を下回っていないかを比べる
下回っている場合は、勤務先に確認し、それでも改善されないときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。
副業・フリーランスの人は
最低賃金は、会社に雇われて働く人(労働者)に関するルールです。業務委託やフリーランスとして受ける仕事は、最低賃金の対象にはなりません。ただし、報酬を時間あたりに直して、手取りや必要経費を考えると、働き方を見直すヒントになります。経費の考え方は副業の経費になるもの・ならないものをご覧ください。
また、時給が上がると、パートなどで働く人の年収も増え、年収の壁や社会保険の加入条件に近づくことがあります。働く時間の調整は、早めに確認しておくと安心です。
まとめ
- 令和8年度の最低賃金は、全国加重平均1,177円(56円増)。発効日は10月1日〜12月2日で、都道府県ごとに違う
- 時給(月給の人は時給に換算した額)が、自分の都道府県の最低賃金以上かを確認する
- 下回っている場合は、労働基準監督署などに相談できる
この記事は 2026年10月時点の厚生労働省の発表(答申段階の内容)にもとづく一般的な解説です。最終的な金額と発効日は、各都道府県労働局の公表をご確認ください。


