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再就職手当とは?もらえる条件・金額の計算(支給率60%と70%)・申請の流れ

この記事のポイント
  • 失業手当(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上を残して再就職すると、再就職手当がもらえる
  • 支給額は支給残日数 × 基本手当日額 × 60%(3分の2以上残していれば70%)。基本手当日額には上限がある
  • 要件には、待期7日間の満了、1年を超えて勤務することが確実、前の勤め先に再び雇われたのではないこと、などがある
  • 再就職先で6か月働き、賃金が下がった場合は就業促進定着手当の対象になることがある

再就職手当とは

再就職手当は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受け取っている途中で、早めに安定した仕事に就いた人に支給される手当です。早く就職したことへのお祝い金のような位置づけで、残っている給付日数が多いほど、手当の額も大きくなります。基本手当そのものの条件は失業手当(基本手当)の基本をご覧ください。

支給の8つの要件

大阪労働局の案内では、次の8つが示されています。すべてに当てはまる必要があります。

  1. 所定給付日数の3分の1以上を残して就職したこと
  2. 待期(7日間)が終わっていること
  3. 3か月の給付制限がある場合は、待期満了後1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者などの紹介で雇用されたこと
  4. 原則として雇用保険の被保険者になっていること
  5. 1年を超えて勤務することが確実であること(1年以下の雇用期間で、更新に一定の目標達成が条件になっている場合などは対象外)
  6. 離職前の事業主(資本・資金・人事・取引などで密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと
  7. 雇用保険の手続きのため最初にハローワークへ来所した日より前に、雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
  8. 再就職の日の前3年以内の就職で、再就職手当または常用就職支度手当を受けたことがないこと

自己都合退職などで給付制限がある人は、3番目の要件に注意が必要です。給付制限の考え方は自己都合退職と会社都合退職の違いで整理しています。

金額の計算

再就職手当の額 = 支給残日数 × 支給率 × 基本手当日額(基本手当日額には上限があります。1円未満は切り捨て)

就職した時点の状況支給率
所定給付日数の3分の2以上を残して就職70%
所定給付日数の3分の1以上(3分の2未満)を残して就職60%

支給残日数は、就職日の前日までに失業の認定を受けたあとの、基本手当の残りの日数です。

計算の例(制度の計算式にあてはめた例)

  • 所定給付日数90日、基本手当日額5,000円で、支給残日数が60日(3分の2以上)の場合:60日 × 70% × 5,000円 = 21万円
  • 同じ条件で、支給残日数が45日(3分の1以上、3分の2未満)の場合:45日 × 60% × 5,000円 = 13万5,000円

基本手当日額の上限額は、年度ごとに改定されることがあります。実際の金額は、ハローワークで確認してください。

申請の流れ

  1. 就職が決まったら、管轄のハローワークに就職の申告をする(雇用保険の失業の認定を受けている途中であることが前提)
  2. ハローワークの案内に沿って、必要な書類(再就職先の証明など)を提出する
  3. 審査のあと、手当が振り込まれる(審査には1か月から1か月半ほどかかるとする労働局の案内があります)

就職が決まっても、ハローワークでの手続きを済ませないと、基本手当や再就職手当が受けられなくなることがあります。就職日が近づいたら、早めにハローワークへ相談しましょう。

就業促進定着手当

再就職手当をもらった人が、次の3つに当てはまると、就業促進定着手当が支給されることがあります。

  1. 再就職手当の支給を受けていること
  2. 再就職の日から、同じ事業主に引き続き6か月以上雇用されていること(事業開始によって再就職手当を受けた場合は対象外)
  3. 再就職から6か月間に支払われた賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

額は「(離職前の賃金日額 − 再就職後の賃金の1日分)× 6か月間の賃金支払いの基礎日数」で、上限があります。

再就職手当をもらえないときは

まとめ

  • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職すると、再就職手当がもらえる
  • 額は、支給残日数 × 60%(3分の2以上残せば70%)× 基本手当日額
  • 要件が細かいので、就職が決まったらハローワークへ早めに相談する

この記事は 2026年10月時点の労働局・ハローワークの公開情報にもとづく一般的な解説です。要件や基本手当日額の上限は変更されることがあります。個別の判断は、管轄のハローワークでご確認ください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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