国民年金保険料の追納|免除・猶予の保険料を10年以内に払う方法、加算額、申込書の出し方
この記事のポイント
- 免除・納付猶予・学生納付特例の期間の保険料は、追納が承認された月の前10年以内なら、申し出によりあとから納められる
- 承認を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、保険料に加算額が上乗せされる
- 申込みは年金事務所へ。「国民年金保険料 追納申込書」を提出し、届いた納付書で払う(口座振替・クレジットカードは不可)
- 追納した保険料は社会保険料控除の対象になる。老齢基礎年金を受け取れる人は追納できない
追納とは
追納は、国民年金保険料の免除や納付猶予などを受けた期間の保険料を、あとから納める制度です。追納すると、その期間が保険料を納めた期間として扱われ、老齢基礎年金の額を満額に近づけることができます。免除の制度そのものは国民年金保険料の免除・納付猶予をご覧ください。
日本年金機構の案内では、1年間分を追納した場合の、老後の年金の増加額の目安は次のとおりです。
- 全額免除の期間:年間約1万円
- 納付猶予・学生納付特例の期間:年間約2万円(追納しないと年金額に反映されません)
追納できる期間と順序
- 追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等の期間だけです
- 原則として、古い期間の保険料から納めます
- 免除期間と納付猶予・学生納付特例の期間の両方がある場合の順序は、年金事務所に相談します
加算額がつくのはいつから?
免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。令和8年度中に追納するときの月額は、次のとおりです。
| 年度 | 全額免除・納付猶予・学生納付特例 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 16,850円 | 12,630円 | 8,420円 | 4,210円 |
| 平成29年度 | 17,070円 | 12,800円 | 8,530円 | 4,260円 |
| 平成30年度 | 16,900円 | 12,670円 | 8,450円 | 4,220円 |
| 令和元年度 | 16,950円 | 12,720円 | 8,470円 | 4,240円 |
| 令和2年度 | 17,070円 | 12,800円 | 8,530円 | 4,260円 |
| 令和3年度 | 17,110円 | 12,830円 | 8,550円 | 4,270円 |
| 令和4年度 | 16,990円 | 12,740円 | 8,490円 | 4,250円 |
| 令和5年度 | 16,770円 | 12,580円 | 8,380円 | 4,190円 |
| 令和6年度 | 16,980円※ | 12,730円※ | 8,490円※ | 4,240円※ |
| 令和7年度 | 17,510円※ | 13,130円※ | 8,750円※ | 4,380円※ |
※追納加算額はありません。加算額は年度が進むごとに変わるため、追納を決めたら、できるだけ早く手続きするほうが有利です。
申込みの方法
- 「国民年金保険料 追納申込書」を用意する(日本年金機構のサイトから入手できます。「ねんきんネット」で作成することもできますが、電子申請ではないため、印刷して提出する必要があります)
- お近くの年金事務所に、窓口または郵送で提出する(街角の年金相談センターでは手続きできません)
- マイナンバーカード(またはマイナンバーと身元が確認できる書類)を提示する。郵送の場合はカードの表裏のコピーなどを添付する
- 提出後、日本年金機構から納付書が届く
納付の方法
- 納付書で、金融機関・郵便局、コンビニエンスストア、電子納付(Pay-easy)、スマートフォンアプリのいずれかで払います
- 口座振替、クレジットカード、ねんきんネットを使った納付書によらない納付は、できません
- 追納の期限の直前に申込書を出すと、期限までに納付できないおそれがあります。余裕をもって出しましょう
追納できない場合
- 老齢基礎年金を受け取ることができる人
- 一部免除の期間で、納めるべき一部保険料が未納の場合
- 承認された月から前10年を超える期間
追納した保険料は社会保険料控除の対象
追納した保険料は、社会保険料控除の対象になります。年末調整や確定申告で控除を受けるときは、日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を使います。確定申告の流れは確定申告の流れをご覧ください。
まとめ
- 免除・猶予の保険料は、承認された月の前10年以内なら追納できる
- 3年度目以降の追納には加算額がつく。申込みは年金事務所へ、払うのは納付書
- 追納した保険料は、社会保険料控除の対象になる
この記事は 2026年10月時点の日本年金機構の公開情報にもとづく一般的な解説です。追納できる期間や金額は個人ごとに異なります。具体的な金額や手続きは、お近くの年金事務所でご確認ください。


