解雇予告と解雇予告手当|30日前の予告が必要な理由、足りない日数分の手当、即時解雇ができる例外
この記事のポイント
- 解雇するには、少なくとも30日前に予告するか、予告しない代わりに30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を払う必要がある
- 予告が30日に足りない場合は、不足する日数分の平均賃金が必要。20日前の予告なら、不足の10日分
- 天災で事業が続けられない場合や、労働者の責めに帰すべき事由がある場合は、労働基準監督署長の認定を受ければ予告なしで解雇できる
- 予告や手当があっても、解雇に合理的な理由がなければ無効になる
解雇予告のルール
労働基準法第20条では、使用者が労働者を解雇するときは、少なくとも30日前にその予告をしなければならないとされています。予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。この手当が「解雇予告手当」です。
予告期間の数え方
厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、予告期間の数え方を次のように説明しています。
- 労働基準法に特別な計算規定がないため、民法の一般原則によります
- 予告をした日は数えず、翌日から数えます
- 30日は暦日(カレンダーの日数)で数えます。土日や祝日も含みます
- 例:9月30日付で解雇する場合、遅くとも8月31日に予告する必要があります
予告が30日に足りないときは
解雇予告をした日から解雇日までが30日に満たない場合は、不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。労働基準法第20条第2項で、「1日について平均賃金を支払った場合は、その日数を短縮できる」とされているためです。
- 例:20日前に予告された場合、不足は10日。労働者は、その10日分の解雇予告手当を、使用者に請求できます
- 予告なしの即時解雇の場合は、30日分の平均賃金を、解雇を言い渡すのと同時に支払うべきとされています(厚生労働省の解釈例規)
予告も手当も不要になる例外
次のいずれかに当たる場合は、解雇予告も予告手当も必要ありません(労働基準法第20条第1項ただし書き)。ただし、労働基準監督署長の認定が必要です。
- 天災事変その他やむを得ない事由で、事業の継続が不可能になった場合
- 労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合
「労働者の責めに帰すべき事由」の認定の例として、厚生労働省は次のようなものを挙げています。就業規則の懲戒解雇の事由に、そのまま縛られるわけではなく、総合的・実質的に判断されます。
- 会社内での窃盗、横領、傷害など、刑法犯にあたる行為があった場合
- 賭博や、職場の風紀・規律を乱す行為で、ほかの労働者に悪影響を及ぼす場合
- 採用条件となる経歴を詐称した場合
- ほかの会社へ転職した場合
- 2週間以上、正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促にも応じない場合
- 遅刻・欠勤が多く、数回注意を受けても改めない場合
予告の制度が適用されない労働者・解雇できない期間
厚生労働省の資料では、次の点も示されています。
- 日雇いの人、2か月以内の期間を定めて雇われている人、季節的な業務で4か月以内の人、試用期間中(14日以内)の人は、解雇予告の制度の対象外とされています(ただし一定の期間を超えて働いている場合は対象になります)
- 業務上の負傷や病気で療養している期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は、原則として解雇が制限されています
解雇予告があれば、どんな解雇でもよいわけではない
解雇予告や手当を出していても、解雇に客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は、解雇は無効になります(労働契約法)。納得できないときは、解雇の理由を書面(解雇理由証明書)でもらうよう求めることができます。
解雇されたときにやること
- 解雇の予告を受けた日と、解雇日を確認する(口頭だけでなく、書面やメールでも残してもらう)
- 予告が30日に足りない場合は、解雇予告手当が支払われるかを確認する
- 失業手当の手続きをする。会社都合の解雇なら、給付制限なしで受け取れる場合があります(自己都合退職と会社都合退職の違い、失業手当の基本)
- 早く再就職が決まったときは、再就職手当が使える場合がある
- 退職後の健康保険や年金の手続きをする(退職・転職したときのお金の手続き、任意継続の条件と保険料)
解雇について疑問があるときは、労働基準監督署や、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。
まとめ
- 解雇は、30日前の予告か、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が必要
- 予告が足りない日数分は、手当で補う。20日前なら不足の10日分
- 予告や手当があっても、解雇の理由に合理性がなければ無効になる
この記事は 2026年10月時点の厚生労働省「確かめよう労働条件」の説明にもとづく一般的な解説です。平均賃金の計算方法や、個別の解雇が有効かどうかの判断は、労働基準監督署や弁護士などの専門家にご相談ください。


