残業代の割増率と計算方法|時間外25%・月60時間超50%・深夜25%・休日35%
- 法定労働時間は1日8時間・週40時間。これを超えた時間外労働には25%以上の割増賃金が必要
- 月60時間を超える時間外労働は50%以上。深夜(22時〜5時)は25%以上、法定休日は35%以上
- 割増が重なると、時間外+深夜は50%、法定休日+深夜は60%
- 割増賃金は、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員などすべての労働者に適用される
割増賃金が発生するのはどんなとき
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・週40時間以内、休日は毎週少なくとも1回(または4週間で4日以上)与えることとされています。これを超えて働かせる場合に、割増賃金(いわゆる残業代の上乗せ)の支払いが必要になります。
割増率の一覧
| 働いた時間 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定労働時間を超えた分) | 25%以上 |
| 1か月60時間を超えた時間外労働 | 50%以上 |
| 深夜労働(午後10時〜午前5時) | 25%以上 |
| 法定休日の労働 | 35%以上 |
月60時間を超える時間外労働の割増率50%は、中小企業にも2023年4月1日から適用されています。
割増が重なる場合
- 時間外+深夜:25%+25%=50%(1.25+0.25=1.50)
- 法定休日+深夜:35%+25%=60%(1.35+0.25=1.60)
- 月60時間超の時間外が深夜に及ぶ場合:50%+25%=75%
月60時間の時間外労働の数え方に、法定休日に行った労働は含まれません。それ以外の休日の時間外労働は含まれます(厚生労働省の資料)。
月給制の1時間あたりの賃金の出し方
厚生労働省の説明では、月給制の場合、次の式で1時間あたりの賃金を求めます。
1時間あたりの賃金 = 月給額(各種手当を含む)÷ 1年間における1か月平均の所定労働時間数
これに割増率を掛けた額が、1時間あたりの割増賃金です。たとえば、1時間あたりの賃金が2,000円で、時間外労働が1時間なら、2,000円×1.25=2,500円(国の説明にあてはめた計算例)が、その1時間の賃金になります。
計算に入れない手当
割増賃金の計算の基礎から除外できる手当は、次の7種類だけ(限定列挙)とされています。名称ではなく、実質で判断されます。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
固定残業代(定額残業制)の注意点
固定残業代は、割増賃金を定額で支払う仕組みです。法律に明文の規定はありませんが、厚生労働省は次の点を示しています。
- 基本給に含める場合は、割増賃金にあたる部分とそれ以外を明確に区別する必要がある
- 手当として支払う場合は、残業手当の定額払いであることを就業規則などに明記する
- 実際の残業代が定額を上回るときは、不足分を支払う必要がある
- 過不足を翌月に繰り越して相殺することはできない
求人を見るときは、固定残業代が何時間分で、いくらなのかが書かれているかを確認しましょう(労働条件の確認は労働条件の明示ルールで解説しています)。
端数の処理
- 1日の労働時間は1分単位で計算する(切り上げはよいが、切り捨ては不可)
- 1か月の時間外・休日・深夜の労働時間の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ
- 1時間あたりの賃金や割増賃金の1円未満の端数は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げ
36協定(サブロク協定)とは
法定労働時間を超えて働かせるには、会社が労働者の代表と書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。時間外労働の限度は、原則として月45時間・年360時間です。特別な事情がある場合の特別条項でも、年720時間以内などの上限があります。
副業をしている人は
雇用される副業をしている人は、本業と副業の労働時間が通算されます。割増賃金の扱いは複雑になるため、勤務先に相談してください(会社に副業を申請するときに確認すること)。
まとめ
- 時間外25%以上、月60時間超50%以上、深夜25%以上、法定休日35%以上
- 重なると加算される(時間外+深夜50%、法定休日+深夜60%)
- 固定残業代でも、実際の残業代が定額を上回れば不足分の支払いが必要
この記事は 2026年10月時点の厚生労働省「確かめよう労働条件」の説明にもとづく一般的な解説です。管理監督者など割増賃金の対象外となる場合や、個別の未払いのご相談は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーにお問い合わせください。


