雇用保険の加入条件|週20時間以上・31日以上の見込み、パート・学生・掛け持ちの扱いと、2028年10月からの「週10時間以上」への拡大
- 雇用保険は、週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば、パート・アルバイトでも、本人や会社の希望にかかわらず加入する
- 昼間学生は原則として対象外(休学中・卒業後も同じ職場で働く予定の人などは例外)
- 複数の職場で働く人は、原則として主な賃金を受ける1か所でのみ加入。65歳以上は合算して加入できる制度がある
- 2028(令和10)年10月1日から、週の所定労働時間の要件が20時間以上→10時間以上に広がる
雇用保険に入ると何がある?
雇用保険は、仕事を失ったときの失業手当(基本手当)のほか、教育訓練給付、育児休業給付、再就職手当などの給付の元になる保険です。加入している期間(被保険者期間)が足りないと、これらの給付を受けられないことがあります。
保険料は会社と本人が負担し、本人分は給与から天引きされます。給与明細に「雇用保険料」の欄があるかどうかが、加入しているかを確かめる最初の目安です。
加入の条件:週20時間以上+31日以上の見込み
厚生労働省のQ&Aでは、雇用保険の適用事業所で働く人が、次の両方に当てはまれば、原則として全員が被保険者になるとされています。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
パートやアルバイトといった雇用形態や、事業主や労働者の加入希望の有無にかかわらず、要件に当てはまれば加入が必要です。
- 「所定労働時間」は、就業規則や雇用契約書で決められた、通常の週に働く時間です。残業で一時的に20時間を超えても、所定が20時間未満なら対象になりません。1か月単位で決まっている場合は「1か月の所定労働時間×12÷52」で週に換算します
- 「31日以上の見込み」は、契約期間が31日未満でも、更新される場合がある旨が定められていて、31日以上働く見込みがあれば当てはまります
学生・役員・家族などの扱い
| 立場 | 扱い(厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」より) |
|---|---|
| 昼間学生 | 原則として対象外。ただし、卒業見込みで卒業前から働き卒業後も同じ職場で働く予定の人、休学中の人、会社の命令・承認で雇用関係を続けたまま大学院などに在学する人などは対象 |
| 夜間学部・定時制の学生 | 一般の労働者と同じく、2つの要件を満たせば加入 |
| 会社の取締役など | 原則として対象外(部長などを兼ね、労働者としての性格が強い場合は対象になることがある) |
| 事業主と同居の親族 | 原則として対象外。指揮命令に従って働き、就業の実態や賃金が他の労働者と同様であるなど、条件をすべて満たす場合は対象になることがある |
掛け持ち(複数の職場)で働く人は?
2か所以上で雇われている場合、雇用保険は生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける1つの雇用関係についてだけ加入します。たとえば、本業の会社で加入している人が、副業でアルバイトをしても、副業先で二重に加入することはありません。逆に、どちらの職場も週20時間未満なら、合計して20時間以上でも原則として加入できません。
ただし65歳以上の人には、2つの職場の労働時間を合計して要件を満たす場合に、本人がハローワークに申し出て加入できる雇用保険マルチジョブホルダー制度(2022年1月から)があります。申し出た日から被保険者(マルチ高年齢被保険者)となり、任意に脱退することはできません。
会社員の副業と社会保険(健康保険・厚生年金)の関係は、会社員の副業と社会保険で解説しています。
会社が加入の手続きをしていないときは
加入の手続き(資格取得届の提出)は会社が行います。要件を満たしているのに給与明細に雇用保険料がない、離職票が出ないなど、加入しているか不安なときは、まず勤務先に確認しましょう。会社が手続きをしてくれない場合は、事業所の所在地を管轄するハローワークに相談できます。
手続き漏れがわかった場合は、さかのぼって加入(遡及適用)できます。原則は、被保険者であったことが確認された日から2年前までですが、給与明細などで雇用保険料が天引きされていたことが確認できれば、2年を超えてさかのぼれるとされています。給与明細は捨てずに保管しておきましょう。
2028年10月から:週10時間以上に拡大
2024年に成立した雇用保険法等の改正により、2028(令和10)年10月1日から、加入の要件が次のように変わります。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2028年10月〜) |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 10時間以上 |
| 被保険者期間の1か月の数え方 | 賃金支払の基礎日数11日以上、または80時間以上 | 6日以上、または40時間以上 |
| 失業の認定(働いた日の扱い) | 1日4時間未満なら失業日と認定 | 1日2時間未満なら失業日と認定 |
厚生労働省の資料では、週10〜20時間未満で働く人は約506万人とされています。新たに加入する人も、給付は別の基準ではなく、これまでの被保険者と同じく基本手当・教育訓練給付・育児休業給付などの対象になります。短時間のパートで働いている人は、2028年10月以降、給与から雇用保険料が引かれるようになる可能性があります。
まとめ
- 雇用保険は「週20時間以上」「31日以上の見込み」の両方を満たせば、パート・アルバイトでも加入する
- 昼間学生は原則対象外。掛け持ちは主な賃金を受ける1か所のみ(65歳以上は合算の制度あり)
- 加入しているかは給与明細の雇用保険料で確認。手続き漏れはハローワークに相談でき、さかのぼって加入できる
- 2028年10月1日から、週10時間以上で加入するように広がる
この記事は 2026年10月時点の厚生労働省の公表資料(雇用保険事務手続きの手引き 令和8年8月版など)にもとづく一般的な解説です。個別のケースは、事業所を管轄するハローワークにご確認ください。


