年末調整の還付金はいつ・どう戻る?12月(または1月)の給与で精算されるしくみと、戻らないときの確認先
- 年末調整で「1年間に引かれた所得税」が「本来の年税額」より多ければ、その差額(過納額)が会社から戻る
- 戻し方は、会社が年末調整をした月分(通常は12月分)の源泉徴収税額から差し引いて本人に支払う。多くの会社では12月か1月の給与と一緒に精算される
- 会社の廃業などで還付しきれないときは、会社(または本人)が税務署に還付請求をする
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、確定申告(還付申告)で取り戻す
年末調整で税金が「戻る」理由
会社員の給与からは、毎月「源泉徴収税額表」にもとづいて所得税が引かれています。ただ、毎月の計算は1年分の正確な所得や控除を反映したものではないため、年の終わりに1年間の正しい税額(年調年税額)を計算し直します。これが年末調整です。
国税庁の解説では、会社(給与の支払者)は年調年税額を計算したあと、1年間に源泉徴収した所得税の合計額と比べて過不足額の精算をするとされています。
- 源泉徴収した合計額 > 年調年税額 → 差額が還付される(過納)
- 源泉徴収した合計額 < 年調年税額 → 差額が追加で徴収される(不足)
年の途中で結婚して配偶者控除の対象になった、子どもが生まれて扶養親族が増えた、生命保険料控除や地震保険料控除の書類を出した、といった場合は、毎月の計算に入っていなかった控除が反映されるため、還付になることが多くなります。
所得税の金額には復興特別所得税を含みます(令和9年分以後は防衛特別所得税も加わります)。
還付金はいつ戻る?会社での精算のしかた
国税庁のタックスアンサー(No.2675)では、過納額の還付方法が次のように示されています。
- 会社は、年末調整を行った月分(通常は12月分)として税務署に納める源泉徴収税額のうちから差し引き、過納となった人に還付する
- その月の分だけでは還付しきれないときは、その後に納付する源泉徴収税額から順次差し引いて還付する
つまり還付金は、税務署から直接振り込まれるのではなく、会社が給与の支払いとあわせて戻すのが原則です。年末調整をどの給与で行うかは会社によって異なり、12月の給与(または賞与)で精算する会社もあれば、計算が間に合わず翌年1月の給与で精算する会社もあります。
給与明細では「年末調整還付」「年調過不足」などの欄に表示されることが多いので、12月・1月の明細を確認してみましょう。正確な支給日は、勤務先の総務・経理担当に確認するのが確実です。
会社が還付しきれないとき:税務署への還付請求
過納額が多額だったり、会社が事業をやめたりして、会社から全額を戻せない場合もあります。国税庁は、次のいずれかに当てはまるときは、会社が「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、税務署から還付を受けるとしています。
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 会社が給与の支払者でなくなった | 解散・廃業などで、還付することができなくなった場合 |
| 差し引く税額がなくなった | 納付する源泉徴収税額がなくなり、還付できなくなった場合 |
| 還付に時間がかかりすぎる | 過納額が多額で、還付することになった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合 |
この請求は、原則として会社が従業員から委任を受けて行います。退職した人などで委任状を出せない人の分は、税務署から本人に直接還付されることになっています。また、請求は上の事由が生じた日から5年以内にしないと、時効で請求権がなくなるとされています。
逆に「引かれる」こともある:不足額の徴収
年末調整の結果、税金が足りなかった場合は、その差額が年末調整をする月分の給与から徴収され、なお足りない分はその後の給与から順次徴収されます。
徴収によって、その月の手取りが大きく減る人のために、手取り額が1月から前月までの平均の70%未満になるような場合は、会社が「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を税務署に出して承認を受けると、不足額を翌年1月と2月に繰り延べて徴収できる制度もあります(申請は、その年最後に給与を支払う日の前日まで)。
還付金が戻らない・少ないときに確認すること
- 会社に出した書類に漏れがないか:保険料控除申告書を出し忘れると、その控除は年末調整に反映されません。出し忘れた場合の対応は年末調整の書類を出し忘れたらで解説しています
- 源泉徴収票の「源泉徴収税額」を確認:年末調整後に受け取る源泉徴収票には、精算後の1年分の税額が記載されます。見方は源泉徴収票の見方を参考にしてください
- 年末調整では受けられない控除がある:医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税でワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の1年目などは、確定申告が必要です
年末調整を受けていない人は「還付申告」で
年の途中で退職して、その年に再就職しなかった人などは、年末調整を受けられません。この場合、毎月引かれていた所得税が多すぎることが多く、確定申告(還付申告)をすると納めすぎた税金が戻ります。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
手続きの流れは年の途中で退職して年末調整を受けていない人へと還付申告とは?で詳しく解説しています。
まとめ
- 年末調整の還付金は、会社が源泉徴収税額から差し引いて給与と一緒に戻すのが原則。時期は通常12月、会社によっては1月
- 会社が還付しきれない場合は、税務署への還付請求で戻る(退職者などは税務署から本人に直接還付されることもある)
- 不足の場合は給与から追加で引かれる。手取りが大きく減る人には翌年1・2月への繰延べ制度がある
- 年末調整を受けていない人は、翌年から5年以内の還付申告で取り戻せる
この記事は 2026年10月時点の国税庁の公表資料(令和8年4月1日現在の法令等)にもとづく一般的な解説です。還付の支給月や明細の表示は会社ごとに異なるため、勤務先にご確認ください。


