産休・育休中のお金|出産手当金と育児休業給付金のしくみと、もらえる期間・金額の考え方
- 出産手当金は健康保険から、育児休業給付金は雇用保険から支給される、別々の制度
- 出産手当金は標準報酬日額の3分の2、育児休業給付金は休業開始から6か月は賃金日額の67%、その後は50%が基本
- 休業中に給与が出たり働いたりすると、減額や不支給になることがある。申請前に勤務先で確認する
産休・育休中にもらえるお金は2種類
産前産後や育児で仕事を休むと、会社から給与が出ない(または減る)のが一般的です。その間の生活を支える公的な給付が、次の2つです。
| 出産手当金 | 育児休業給付金 | |
|---|---|---|
| 支給元 | 健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合) | 雇用保険(ハローワーク) |
| 対象の時期 | 出産前後の休み(産休) | 子を養育するための育児休業 |
| 支給額の基本 | 標準報酬日額の3分の2 | 休業開始時賃金日額の67%(181日目以降は50%) |
どちらも、制度の対象になるかどうかは、加入している保険や雇用の形、勤務の実績で変わります。この記事は一般的な考え方の整理なので、実際に受け取れるかは勤務先の担当者に確認してください。
出産手当金:対象期間と金額の考え方
厚生労働省の用語集では、次のように説明されています。
- 対象期間:出産の日(実際の出産が予定日より後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲で、会社を休んだ期間。出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間も対象
- 支給額:1日につき、被保険者の標準報酬日額の3分の2(1円未満は四捨五入)。標準報酬日額は標準報酬月額を30で割った額
- 給与が出た場合:休んだ日に給与が支払われ、その額が出産手当金より少ないときは、差額が支給される
- 対象者:会社の健康保険や共済組合の被保険者本人。国民健康保険の人は、この制度の対象ではない
標準報酬月額は、給与明細や「標準報酬月額決定通知書」で確認できる、社会保険料の計算の基準になる金額です。
計算の例(数字は説明用の仮定です)
標準報酬月額が30万円の人を例にします。
- 標準報酬日額:30万円 ÷ 30 = 1万円
- 出産手当金の1日あたり:1万円 × 2/3 = 約6,667円(1円未満四捨五入)
実際の日額は、支給開始日以前の一定期間の標準報酬月額をもとに算出されるなど、細かな決まりがあります。正確な額は加入している健康保険の窓口で確認してください。
育児休業給付金:支給額としくみ
厚生労働省・ハローワークのリーフレットでは、支給額の基本を次のように示しています。
- 基本の式:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)
- 休業開始時賃金日額:原則、育児休業を始める前の6か月間の賃金の合計を180で割った額
- 支給日数:1つの支給単位期間(育児休業の開始日から1か月ごとの区切り)で原則30日
- 申請の流れ:初回は勤務先がハローワークに書類を出して受給資格を確認し、その後は支給単位期間ごとに申請する
賃金日額には上限と下限があり、毎年見直されます。上限額は年度によって異なるため、最新の金額は厚生労働省かハローワークの案内で確認してください。
育休中に働いたり、給与が出たりしたとき
育児休業給付金は、休業中の就業や給与の有無で支給が変わります。リーフレットには次の趣旨が書かれています。
- 1つの支給単位期間の就業日数が10日を超え、かつ就業した時間が80時間を超えると、その期間の育児休業給付金は支給されない
- 休業中に賃金が支払われた場合は、その額によって給付金が減額される。賃金が「休業開始時賃金日額 × 支給日数」の80%以上のときは支給されない
在宅で少しだけ仕事をする、有給休暇のように会社から給与が出る、といった場合は、勤務先の担当者に事前に確認しておくと安心です。副業を考えている人は会社に副業を申請するときや副業と社会保険もあわせて確認してください。
2025年に始まった上乗せの給付について
2025年4月に、育児休業給付金に上乗せされる「出生後休業支援給付金」が始まったと、厚生労働省の資料で案内されています。夫婦ともに一定の期間内に育児休業を取るなど、いくつかの要件があります。対象になるかどうかは家庭の状況で変わるため、ご自身が該当するかは、ハローワークや厚生労働省の最新の案内で確認してください。
退職を考えている人が気をつけたいこと
- 産休・育休の途中や直後に退職すると、受け取れる給付が変わる場合がある。退職日を決める前に、勤務先と加入している保険の窓口に確認する
- 退職後のお金の手続きは退職・転職したときのお金の手続き、失業中の給付は失業手当の基本で整理しています
まとめ
- 産休中は健康保険の出産手当金(標準報酬日額の3分の2が目安)、育休中は雇用保険の育児休業給付金(6か月まで67%、その後50%)
- 休業中に給与や就業があると、減額・不支給になることがある
- 上限額や上乗せ給付は変わるため、申請前に最新の公式情報と勤務先で確認する
この記事は 2026年10月時点で確認できた厚生労働省の資料にもとづく一般的な解説です。計算例の金額は説明用の仮定で、実際の支給額や支給の可否を保証するものではありません。個別のケースは勤務先、加入先の健康保険、ハローワークにご確認ください。


