小規模企業共済とは?個人事業主・フリーランスの退職金づくり|掛金は全額所得控除、月1,000円〜70,000円
- 個人事業主・共同経営者・会社役員のための退職金制度。運営は独立行政法人の中小企業基盤整備機構(中小機構)
- 掛金は月1,000円〜70,000円(500円単位)。掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
- 共済金は、一括・分割・併用で受け取れる。一括は退職所得、分割は雑所得(公的年金等)として扱われる
- 掛金は事業の必要経費にはならない。副業の所得が事業所得か雑所得かが、加入の目安になる
どんな制度?
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の役員が、事業をやめたときや退職したときのために積み立てる、国の共済制度です。中小機構の案内では「経営者にも退職金を」という趣旨で、会社員のような退職金がない自営業の人の備えとして使われます。
加入できる人
中小機構の説明では、加入できるのは次の人です。
- 個人事業主
- 共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
- 会社等の役員(登記があること)
- フリーランス:雇用関係がなく、請負契約や準委任契約などで、事業所得として申告している人
常時雇用する従業員(正社員)の人数にも要件があります。
| 業種 | 従業員数の要件 |
|---|---|
| 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)など | 20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
会社員が副業で収入を得ている場合は、その副業が「事業所得」にあたるか(開業届を出して事業として行っているか)が、加入できるかの目安になります。事業所得と雑所得の違いは雑所得と事業所得の違いで、開業届は開業届とは?で解説しています。加入の可否は、中小機構の窓口でご確認ください。
掛金のルール
- 月額は1,000円から70,000円まで、500円単位で自由に設定できる
- 加入後も、増額・減額ができる(月1回まで。同じ月に再度変更はできない)
- 納付は、本人名義の個人預金口座からの口座振替(毎月18日。土日祝は翌営業日)
- 月払いのほか、年払い(12か月分)、半年払い(6か月分)も選べる
- まとめ払い(前納)をすると、前納減額金を受け取れる
節税のしくみ:全額が所得控除
支払った掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象となる所得から差し引けます。1年以内の前納掛金も同様に控除できます。控除の額が大きいほど、所得税・住民税の負担が減ります。
注意したいのは、掛金は事業上の必要経費や損金にはならないことです。経費ではなく、所得控除として申告します。確定申告の流れは確定申告の流れをご覧ください。
共済金(退職金)の受け取り方
- 受け取り方は一括、分割(年金のように)、一括と分割の併用から選べる
- 税金の扱いは、一括が退職所得、分割が公的年金等の雑所得(退職所得の計算は退職金にかかる税金の計算方法)
- 受け取れるのは、退職・事業の廃業時など。満期や満額はありません
- 退職や廃業でなくても、65歳以上で掛金を15年以上納付していれば受け取れる
- 共済金の受給権は、原則として差し押さえが禁止されている(国税などの滞納による差し押さえを除く)
貸付制度
加入して貸付資格を得たあとは、納付した掛金から算定した貸付限度額の範囲で、事業資金などの貸付を受けられます。中小機構の案内では、事業資金などの一般貸付の年利は1.5%です。貸付には条件があるため、利用の前に確認してください。
iDeCoとの違い
iDeCo(個人型確定拠出年金)も、掛金が全額所得控除になる制度です。iDeCoは老後資金を自分で運用する制度、小規模企業共済は事業主のための退職金制度という違いがあります。iDeCoの制度改正は【2026年12月から】iDeCoの掛金上限が引き上げをご覧ください。
加入前に確認したいこと
- 事業をやめるまで長く続ける前提の制度で、掛金は経費にならない
- 毎月の掛金を無理なく払える金額にする(減額は可能だが、月1回まで)
- 受け取り方によって税金の扱いが変わるため、受け取る時期をイメージしておく
まとめ
- 個人事業主・フリーランス(事業所得)・小規模企業の役員のための、国の退職金制度
- 掛金は月1,000円〜70,000円で、全額が所得控除。ただし経費にはならない
- 受け取りは一括・分割・併用。一括は退職所得、分割は雑所得(公的年金等)
この記事は 2026年10月時点の中小企業基盤整備機構の公開情報にもとづく一般的な解説です。加入の可否、控除額や税額は個別の事情で変わります。申し込みや税務の判断は、中小機構の窓口や税務署、税理士にご確認ください。


