退職金にかかる税金の計算方法|退職所得控除と「受給に関する申告書」を出さないと20.42%引かれる
この記事のポイント
- 退職金の課税対象は、(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2で計算する
- 退職所得控除額は、勤続20年以下なら40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超なら800万円+70万円×(勤続年数−20年)
- 勤続年数の1年未満の端数は切り上げ(10年2か月なら11年)
- 会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと、退職金の20.42%が源泉徴収され、確定申告での精算が必要になる
退職金の税金のしくみ
退職金(退職手当)は、毎月の給与とは別の「退職所得」として計算します。国税庁のタックスアンサー(No.1420)では、次の式が示されています。
退職所得の金額 =(収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2
ここでの収入金額は、源泉徴収される前の金額です。退職金が税金の負担の軽い所得として扱われるのは、この「退職所得控除」と「2分の1」があるためです。
退職所得控除額の計算
退職所得控除額は、勤続年数(A)によって次のように決まります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × A(80万円に満たないときは80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(A − 20年) |
- 勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。勤続10年2か月なら11年として、控除額は440万円です
- 勤続30年なら、800万円+70万円×10年で、控除額は1,500万円です
- 障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上の金額に100万円が加算されます
- 前年以前に退職金を受け取ったことがある場合や、同じ年に2か所以上から受け取る場合は、控除額の計算が異なることがあります
計算の例
勤続15年で退職金が1,200万円の場合(国税庁の計算式にあてはめた例です)。
- 退職所得控除額:40万円 × 15年 = 600万円
- 退職所得の金額:(1,200万円 − 600万円)× 1/2 = 300万円
勤続25年の場合は、控除額が800万円+70万円×5年=1,150万円です。実際の税額は、この退職所得の金額に所得税の税率をあてはめて計算されます(他の所得とは分けて計算する「分離課税」です)。
「退職所得の受給に関する申告書」を出す・出さない
退職金を受け取るときは、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出すのが一般的です。出した場合と出さなかった場合で、手続きが変わります。
| 申告書を出した場合 | 出さなかった場合 | |
|---|---|---|
| 源泉徴収 | 支払者が、退職所得控除などを反映して所得税・復興特別所得税を計算して源泉徴収する | 退職金の支払金額の20.42%が源泉徴収される |
| 確定申告 | 原則として不要 | 確定申告で税額を精算する |
申告書を出していても、医療費控除や寄附金控除などを受けるために確定申告をする場合は、退職所得の金額も確定申告書に記載します。
役員や勤続が短い場合の特例
- 特定役員退職手当等:役員等としての勤続年数が5年以下の人が受け取る退職手当等は、2分の1にする計算が適用されません
- 短期退職手当等:役員等以外で勤続が5年以下の場合、退職金から控除額を引いた額のうち300万円を超える部分には、2分の1にする計算が適用されません
退職前後にあわせて確認したいこと
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない場合は、還付申告で税金が戻ることがあります
- 健康保険・年金などの手続きは退職・転職したときのお金の手続きを参考にしてください
- 退職後の健康保険の選び方は任意継続の条件と保険料で整理しています
まとめ
- 退職金の課税対象は、(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2
- 退職所得控除額は、勤続20年以下か超かで計算式が変わる。端数は切り上げ
- 「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと、20.42%が源泉徴収される
この記事は 2026年10月時点の国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。退職金の金額や個別の事情による税額は、会社の担当者や税務署、税理士にご確認ください。


