【2024年4月から】労働条件の明示ルールが変わりました|転職・契約更新の前に確認したい追加事項
この記事のポイント
- 2024年4月から、労働契約の締結や更新のときに明示される事項が追加された
- 全ての労働者に対して、就業場所・業務の「変更の範囲」を明示する
- 有期契約の労働者には、更新上限の有無と内容、無期転換を申し込める旨などを明示する
- 転職や契約更新のときは、労働条件通知書(雇用契約書)を受け取って、内容を必ず確認する
何が変わったのか
厚生労働省の特設ページ(「労働条件明示のルールが変わります」)では、2024年4月から、労働条件として明示しなければならない事項が追加されたと案内されています。追加された事項は次のとおりです。
| 追加された事項 | 対象 | 明示のタイミング |
|---|---|---|
| 就業場所・業務の「変更の範囲」 | 全ての労働者 | 労働契約の締結と、有期労働契約の更新のたび |
| 更新上限(通算契約期間・更新回数の上限)の有無と内容 | 有期契約労働者 | 有期労働契約の締結と契約更新のたび |
| 無期転換申込機会(無期転換を申し込める旨) | 有期契約労働者 | 無期転換申込権が発生する更新のたび |
| 無期転換後の労働条件 | 有期契約労働者 | 無期転換申込権が発生する更新のたび |
このほか、更新上限を新設・短縮する場合は、あらかじめその理由を説明することが必要になりました。無期転換後の労働条件を決めるときに、通常の労働者とのバランスを考慮した事項を説明することは、努力義務とされています。
「変更の範囲」とは
これまでは、雇い入れた直後の就業場所と業務の内容を明示すれば足りましたが、これに加えて、将来の配置転換などで変わりうる範囲も明示することになりました。たとえば、転勤や異動の可能性があるのか、職種が限定されているのかを、契約の時点で確認できるようにするためのものです。
- 転勤の可能性がどこまであるのか
- 配属される業務が、限定されているのか、会社の判断で広く変わりうるのか
正社員だけでなく、パート・アルバイト、契約社員など、全ての労働者が対象です。
有期契約で働く人が確認したいこと
- 更新上限:契約を何回まで、または通算何年までしか更新しないという上限があるか
- 無期転換:無期転換を申し込める時期になったとき、その旨を明示されるか
- 無期転換後の労働条件:賃金や勤務地などが、どう変わるのか
更新上限を契約の途中で新しく設けたり、短くしたりするときは、会社がその理由を説明する必要があります。納得できないときは、遠慮せずに質問しましょう。
転職・契約更新のときの確認リスト
- 労働条件通知書(雇用契約書)を入社前に受け取る。口頭の説明だけで済ませない
- 就業場所・業務の変更の範囲が、面接で聞いた内容と合っているか
- 賃金の内訳。固定残業代があれば、何時間分でいくらか(残業代の割増率と計算方法)
- 休日・休暇の日数と、年次有給休暇がいつから付与されるか
- 最低賃金を下回っていないか(2026年度の最低賃金)
- 退職の手続きや副業の扱いなど、就業規則に定めがあるか(副業の申請)
求人の段階でも明示が求められる
厚生労働省の関連資料では、募集広告や職業紹介の場面でも、2024年4月から、求人企業が明示する労働条件に、業務や就業場所の変更の範囲などが加わったと案内されています。求人票と労働条件通知書の内容が食い違っていないかも、確認のポイントです。転職エージェントを使うときの考え方は転職エージェントを使うときの基本をご覧ください。
まとめ
- 2024年4月から、就業場所・業務の変更の範囲、更新上限、無期転換の申込機会などが明示事項に追加された
- 変更の範囲は全ての労働者が対象。更新上限や無期転換は有期契約の労働者が対象
- 転職・契約更新のときは、労働条件通知書を受け取り、追加された項目も含めて確認する
この記事は 2026年10月時点の厚生労働省の公開情報にもとづく一般的な解説です。明示の方法(書面・電子)や、様式の記載例などの細かい扱いは、厚生労働省のパンフレットでご確認ください。個別の契約でのトラブルは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーにご相談ください。


