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インボイス登録した個人事業者の「2割特例」はいつまで?2027年から3割特例になる

この記事のポイント
  • 2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者になった人の納める消費税を売上にかかる消費税額の2割にできる経過措置
  • 個人事業者が使えるのは令和8年分(2026年分)の申告まで。2026年9月30日を含む課税期間で終了
  • 個人事業者には、令和9年分・令和10年分(2027〜2028年分)に限り3割特例が設けられている(法人は対象外)
  • どちらも事前の届出は不要で、確定申告書に適用する旨を記載して使う。業種によっては簡易課税のほうが有利なこともある

2割特例とは

インボイス制度では、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に登録すると、これまで消費税が免除されていた小規模な個人事業者でも、消費税の申告・納税が必要になります。この負担を和らげるために設けられたのが「2割特例」です。

通常、納める消費税は「受け取った消費税(売上税額)−支払った消費税(仕入税額)」で計算します。2割特例を使うと、仕入税額を集計しなくても、売上税額の2割を納付税額にできます。つまり、受け取った消費税の8割分が実質的に控除される形です。

例(課税売上が税抜500万円)金額
売上にかかる消費税(10%)50万円
2割特例での納付税額(売上税額の2割)10万円

上の表は仕組みを説明するための計算例です。実際の売上や課税の区分によって金額は変わります。

対象になる人

  • インボイス制度をきっかけに、免税事業者からインボイス発行事業者になった人
  • 課税売上が小さい小規模事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどの要件があります)

はじめから課税事業者だった人や、インボイス発行事業者に登録していない人は対象外です。免税事業者かどうかの判定は免税事業者の基本で整理しています。

個人は令和8年分まで。2027年からは3割特例

国税庁の説明では、2割特例は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間が対象です。個人事業者の課税期間は1月〜12月なので、令和5年分(10〜12月)から令和8年分(2026年分)までが対象になります。令和8年分の申告は2027年に行います。

そのあとは、個人事業者に限って3割特例が用意されています。

2割特例3割特例
納付税額売上税額の2割売上税額の3割
個人事業者の対象年分令和5年10月〜令和8年分令和9年分・令和10年分
法人対象(期間は決算期による)対象外
主な要件免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者同様。基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下

3割特例の基準期間は、令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年です。売上が増えて基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、そもそも免税事業者ではなくなるため、特例の対象外になります。

使うための手続き

2割特例・3割特例は、事前の届出は必要ありません。消費税の確定申告書に、特例を適用する旨を記載して申告します。使うかどうかは、申告のたびに選べます。

申告書の書き方や様式は年によって変わることがあります。最新の記載方法は、国税庁の案内と申告書の手引きで確認してください。

簡易課税との違いと選び方

特例のほかに、「簡易課税制度」という方法もあります。業種ごとに決められた「みなし仕入率」を使って仕入税額を計算する制度で、卸売業は90%、小売業は80%、サービス業は50%などと定められています。

  • 2割特例は、業種にかかわらず仕入税額を売上税額の8割とみなす(納付は売上税額の2割)
  • 簡易課税は、業種ごとのみなし仕入率が使える。サービス業(第5種)は50%のため、納付は売上税額の5割
  • 仕入が多い業種(小売や卸売など)では、簡易課税のほうが納付税額が小さくなる場合がある

簡易課税を使うには「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、原則として適用を受ける課税期間の前日までに出します。ただし、特例を使った翌年に簡易課税へ切り替える場合は、申告期限までに届出を出せばよいという扱いが国税庁から示されています。一度選ぶと原則2年間は続ける必要があるため、売上と仕入の見通しを立ててから決めましょう。

登録するか迷っている人へ

特例があっても、インボイス登録をすれば消費税を納める義務は生じます。取引先がインボイスを必要としているか、登録しない場合の取引への影響はどうかを、実際の取引先に確認して判断するとよいでしょう。請求書への記載事項は副業の請求書の書き方とインボイスにまとめています。

まとめ

  • 2割特例は、個人事業者なら令和8年分(2026年分)の申告が最後
  • 令和9年・10年分は、個人事業者に限り3割特例(納付は売上税額の3割)
  • 届出は不要で、確定申告書に適用を記載する
  • 業種によっては簡易課税のほうが有利。切り替えの届出期限に注意する

この記事は 2026年10月時点の国税庁の公表情報にもとづく一般的な解説です。適用要件の細部や個別の判断は、税務署や税理士にご確認ください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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