失業手当がもらえない人の職業訓練|求職者支援制度と月10万円の給付金の条件
この記事のポイント
- 求職者支援制度は、雇用保険を受けられない人などが無料の職業訓練を受けられる制度
- 収入や資産などの条件を満たせば、訓練中に月10万円の職業訓練受講手当と通所手当などを受け取れる
- 申込みや相談の窓口はハローワーク
ハロートレーニング(公的職業訓練)とは
ハロートレーニングは、希望する仕事に就くために必要なスキルや知識を身につけられる公的な職業訓練の愛称です。厚生労働省の案内では、離職者訓練・求職者支援訓練、在職者訓練、学卒者訓練、障害者訓練などの区分があり、受講を希望する場合はハローワークに相談するよう案内されています。
このうち、雇用保険の失業手当(基本手当)を受けられない人などを主な対象にしているのが「求職者支援制度」です。失業手当を受けている人の訓練については、失業手当の基本もあわせてご覧ください。
求職者支援制度の対象になる人
給付金を受けながら訓練を受ける人
- 離職している人:雇用保険の適用がなかった人、フリーランス・自営業を廃業した人、雇用保険の受給が終わった人 など
- 働いている人:一定額以下の収入でパートなどとして働きながら、正社員への転職を目指す人 など
給付金は受けずに、無料の訓練だけを受ける人
- 親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある人、一定の収入がある人 など
職業訓練受講給付金の金額と条件
| 給付 | 金額 |
|---|---|
| 職業訓練受講手当 | 月10万円 |
| 通所手当 | 通所のための定期乗車券などの額(月上限42,500円) |
| 寄宿手当 | 月10,700円(住居を変える必要があるとハローワークが認めた場合) |
厚生労働省の案内では、主に次の条件をすべて満たす必要があるとされています。
- 本人の収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 今住んでいるところ以外に土地・建物を持っていない
- 訓練実施日のすべてに出席する(やむを得ない理由で欠席し、証明できる場合でも8割以上の出席が必要)
- 同じ世帯に、同時にこの給付金を受けて訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に不正受給をしていない、過去6年以内にこの給付金を受けていない など
本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で、ほかの条件を満たす場合は、通所手当だけを受け取れる場合もあります。
受講までの流れ
- 住所地のハローワークで求職の申込みをし、訓練について相談する
- 受講したい訓練コースを選び、申し込む(選考がある)
- 給付金を受ける場合は、ハローワークで事前に審査を受ける
- 訓練を受講しながら、原則として月に1回ハローワークで就職支援を受ける
ほかの学び直しの制度とくらべると
会社員として働きながら民間のスクールで学ぶ場合は、受講料の一部が戻る教育訓練給付金が使えることがあります(社会人の学び直し入門)。働きながら学ぶか、離職中に無料の訓練を受けるかで、使える制度が変わります。
まとめ
- 求職者支援制度は、失業手当を受けられない人などが無料で職業訓練を受けられる制度
- 収入・資産・出席などの条件を満たせば、月10万円の受講手当と通所手当などが出る
- まずはハローワークに相談する
この記事は 2026年10月時点の厚生労働省の案内にもとづく一般的な解説です。条件の細かい判定や訓練コースは、ハローワークでご確認ください。


