自分で払った国民年金・国民健康保険は年末調整で控除できる|転職の空白期間・家族の分も対象
この記事のポイント
- 自分で払った国民年金・国民健康保険などの保険料は、全額が社会保険料控除の対象
- 会社員は、年末調整の「保険料控除申告書」に書けば控除を受けられる
- 生計を一にする家族の保険料を自分が払った場合も、自分の控除にできる
社会保険料控除とは
社会保険料控除は、その年に支払った社会保険料を所得から差し引ける控除です。国税庁のタックスアンサー(No.1130)では、控除額はその年に実際に支払った金額、または給与などから差し引かれた金額の全額とされています。
会社員の給与から天引きされている健康保険料や厚生年金保険料は、会社が年末調整で自動的に控除します。一方、自分で納めた保険料は、自分で申告しないと控除されません。
自分で申告が必要になる主なケース
- 転職の空白期間に、国民年金・国民健康保険の保険料を払った
- 退職後に健康保険の任意継続の保険料を払った
- 学生時代の国民年金保険料を追納した
- 生計を一にする配偶者や子ども、親の国民年金保険料などを自分が払った
退職後の健康保険・年金の切り替えは退職・転職したときのお金の手続きで解説しています。
家族の保険料を払った場合
自分と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を、自分が支払った場合も、支払った人の社会保険料控除の対象になります。たとえば、学生の子どもの国民年金保険料を親が払った場合は、親の控除にできます。
同じ保険料を家族の2人がそれぞれ控除することはできません。実際に支払った人が控除します。
年末調整での書き方と必要な書類
- 会社から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄に、保険料の種類・支払先・支払った人・金額を書く
- 国民年金保険料は、日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付する(または提出時に提示)
- 国民健康保険料は、領収書などで金額を確認して記入する(証明書の添付は求められないのが一般的ですが、会社の案内に従う)
年末調整の書類全体の役割は年末調整で会社に出す書類の基本にまとめています。
年末調整に間に合わなかったら
年末調整で申告し忘れた場合は、翌年に確定申告をすれば控除を受けられます。払いすぎた税金が戻る還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます(還付申告の流れ)。
令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出する場合は、国民年金保険料の証明書の添付の代わりに、一定の事項を記載した明細書を添付することもできるとされています(国税庁 No.1130)。
まとめ
- 自分で払った国民年金・国民健康保険・任意継続などの保険料は全額控除できる
- 生計を一にする家族の分を払った場合も、支払った人の控除になる
- 会社員は年末調整の保険料控除申告書に記入。忘れたら確定申告で
この記事は 2026年10月時点の国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。個別のケースは勤務先や税務署にご確認ください。


