育児休業の取り方|申出の期限(1か月前・2週間前)、2回までの分割取得、産後パパ育休との組み合わせ
- 育児休業は、希望どおりの日から休むには開始予定日の1か月前までに、書面等で会社に申し出る(1歳以降の休業は2週間前まで)
- 産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に通算4週間(28日)まで。申出は原則2週間前までで、2回に分ける場合は最初にまとめて申し出る
- 育児休業は子1人につき原則2回まで分割でき、産後パパ育休とは別に取得できる
- 就業規則に規定がなくても、法律にもとづいて取得でき、会社は申出を拒めない
育児休業と産後パパ育休のちがい
子どもが生まれたときに取れる休業には、「育児休業」と「産後パパ育休(出生時育児休業)」があります。厚生労働省の育児休業制度特設サイトをもとに、主なちがいを表にまとめます。
| 項目 | 育児休業 | 産後パパ育休 |
|---|---|---|
| 取れる期間 | 原則、子が1歳になるまでの連続した期間(保育所に入れない等の事情があれば最大2歳まで) | 子の出生後8週間以内に、通算4週間(28日)まで |
| 回数 | 子1人につき原則2回 | 子1人につき2回 |
| 申出の期限 | 開始予定日の1か月前まで(1歳以降の休業は2週間前まで) | 開始予定日の2週間前まで(労使協定がある場合は最大1か月前まで) |
| 分割するときの申出 | それぞれ申し出る | 1回目の申出のときに、2回分をまとめて申し出る |
| 休業中の就業 | — | 労使協定で定められている場合、本人が申し出た範囲で一定の条件のもと就業できる |
産後パパ育休は、主に産後休業をとらない人(父親など)のための制度で、1歳までの育児休業とは別に取得できます。たとえば、出生直後に産後パパ育休を2回、その後に育児休業を2回、というように組み合わせられます。
対象になる人
育児休業の対象は、原則として1歳に満たない子を養育する男女の労働者です(日々雇用の人を除く)。実子・養子を問いません。
パートやアルバイトなど、期間を定めて雇われている人は、申出の時点で「子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでない」ことが必要です。
また、会社と労働者代表との間で労使協定を結んでいる場合は、次の人が対象外とされることがあります。
- 継続して雇用されている期間が1年未満の人
- 申出の日から1年以内(1歳以降の休業は6か月以内)に雇用関係が終わることが明らかな人
- 1週間の所定労働日数が2日以下の人
産後パパ育休の対象者の要件や労使協定による除外の範囲は、育児休業と一部ちがいます(例:雇用関係の終了が「申出の日から8週間以内」に明らかな人)。自分が対象になるか迷うときは、勤め先の人事担当か都道府県労働局に確認しましょう。
申出のしかたと期限
育児休業も産後パパ育休も、書面等で事業主に申し出るのが基本です。社内に決まった様式があればそれを使い、なければ厚生労働省が公開している様式例を使えます。
- 妊娠・出産を会社に伝える:本人または配偶者の妊娠・出産を申し出ると、会社は育児休業制度などを個別に知らせ、取得の意向を確認するための面談等を行うことになっている
- 休業の予定を決める:開始日・終了日、産後パパ育休を分割するかどうか、配偶者の休業予定などを家族で話し合う
- 期限までに申し出る:育児休業は開始予定日の1か月前まで、産後パパ育休は2週間前まで(1歳以降の延長は2週間前まで)
- 会社からの通知を受け取る:会社は、休業の開始予定日・終了予定日などを速やかに書面等で通知することになっている
希望どおりの日から休業するには、この期限までに申し出ることが必要です。期限ぎりぎりになりそうなときは、早めに人事担当に相談しましょう。なお、会社が就業規則で期限をもっと短くするなど、労働者に有利な条件を定めることは差し支えないとされています。
予定が変わったとき(早く生まれた・延長したい)
- 予定日より早く生まれた場合:育児休業・産後パパ育休とも、休業開始予定日の1週間前までに申し出れば、開始日を繰り上げられる(希望どおりの日から休業できる)
- 終了日を延ばしたい場合:育児休業は、終了予定日の1か月前まで(1歳以降の休業は2週間前まで)に申し出れば、終了日を繰り下げられる
- 保育所に入れない場合:入所を希望しているのに入れないなどの特別な事情があれば、子が最大2歳になるまで取得でき、再度の取得もできる
- 夫婦で取る場合:配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2か月になるまで、合計1年以内で休業できる(パパ・ママ育休プラス)
休業中のお金と社会保険料
雇用保険に加入していて一定の要件を満たす人は、育児休業給付金(産後パパ育休中は出生時育児休業給付金)を受け取れます。夫婦の両方が出生直後の一定期間に14日以上休業した場合の上乗せ(出生後休業支援給付金)もあります。また、育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
金額の計算や上乗せの条件は産休・育休中のお金でくわしく解説しています。
まとめ
- 育児休業は開始予定日の1か月前まで、産後パパ育休は2週間前までに、書面等で申し出る
- 育児休業は原則2回、産後パパ育休は2回まで分割でき、2つは別々に取れる
- 産後パパ育休を分割するときは、1回目の申出で2回分をまとめて申し出る
- 就業規則に規定がなくても取得でき、会社は申出を拒めない。困ったら都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ
育休後の働き方や転職を考えている人は、退職の手続きもあわせて確認しておくと安心です。
この記事は 2026年11月時点の厚生労働省「育児休業制度特設サイト」の情報にもとづく一般的な解説です。勤め先の就業規則や労使協定によって扱いが異なる部分があるため、具体的な手続は勤め先の人事担当や都道府県労働局にご確認ください。


