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退職後の健康保険|任意継続の条件・保険料・申請期限(退職日の翌日から20日以内)

この記事のポイント
  • 退職後の健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者の3つから選ぶ
  • 任意継続の条件は、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること。申請は退職日の翌日から20日以内
  • 加入できるのは最長2年間。保険料は全額自己負担で、在職中の約2倍が目安
  • 保険料を納期限までに納めないと、資格を失う

退職後の選択肢は3つ

退職して会社の健康保険の資格を失ったあとも、保険診療を受けるには、新しい健康保険に入る必要があります。協会けんぽの案内では、次の3つから、保険料などを比べて選ぶとされています。

選択肢どこに聞く?ポイント
協会けんぽの任意継続住まいの都道府県の協会けんぽ支部退職前と同じ制度に最長2年入れる
国民健康保険住まいの市区町村の国保担当課保険料は自治体と前年の所得などで決まる
家族の健康保険(被扶養者)家族の勤務先扶養の条件を満たす必要がある

どれが安いかは、人によって違います。退職前に、国保の保険料の見込みを市区町村に問い合わせておくと比べやすくなります。

任意継続に入る条件と期限

  • 条件:退職日までに、被保険者期間が継続して2か月以上あること
  • 期限:退職日の翌日から20日以内。20日目が土日祝日の場合は翌営業日。郵送の場合は20日以内に必着
  • 提出先:住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出

期限を過ぎると、任意継続には入れなくなります。迷っているうちに過ぎないよう、退職日が決まったら早めに確認しましょう。

保険料の計算

保険料は次の式で計算します(協会けんぽの案内)。

退職時の標準報酬月額 × 住まいの都道府県の保険料率

  • 在職中は会社と折半でしたが、退職後は事業主負担分も本人が負担するため、退職前の健康保険料の2倍が目安です。ただし上限があり、都道府県が異なる場合などは2倍にならないことがあります
  • 退職時の標準報酬月額が32万円を超える場合は、32万円で計算します(令和7年3月分までは30万円)
  • 40歳から64歳の人は、介護保険料が加わります
  • 保険料は原則として2年間変わりません。ただし、保険料率の変更や、40歳・65歳に到達したときなどは変わります
  • 被扶養者(家族)の保険料負担はありません

保険料は月単位で、日割りはありません。加入した月から必要で、資格を失った月の分は不要です(加入と喪失が同じ月なら、その月の分が必要)。

保険料の払い方

  • 毎月の納付書による納付(毎月10日まで)または口座振替
  • 6か月分や12か月分をまとめて払う前納の制度があり、年4%の割引があります
  • 納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象です。社会保険料控除の考え方もあわせてどうぞ

こんなときは資格を失う

  • 就職して、ほかの健康保険に入ったとき
  • 保険料を納付期限までに納めなかったとき
  • 後期高齢者医療制度に入ったとき
  • 本人が亡くなったとき
  • 任意継続をやめると申し出たとき

給付で気をつけたいこと

  • 医療機関の窓口の負担割合は、在職中と同じです
  • 傷病手当金と出産手当金は、在職中から継続して給付されている場合に限って申請できます。任意継続の期間中に発生した病気やケガでは支給されません(傷病手当金の条件)
  • 高額な医療費がかかったときは高額療養費制度が使えます

退職前後の手続きを整理するには

年金や住民税、雇用保険など、退職後のお金の手続き全体は退職・転職したときのお金の手続きに、退職金の税金は退職金にかかる税金の計算方法にまとめています。

まとめ

  • 退職後の健康保険は、任意継続・国保・家族の扶養から選ぶ
  • 任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申請。最長2年、保険料は全額自己負担
  • 保険料は、国保の見込みと比べてから決める

この記事は 2026年10月時点の協会けんぽの公開情報にもとづく一般的な解説です。健康保険組合に加入していた人や、国民健康保険の保険料は、それぞれの窓口でご確認ください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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