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前職の源泉徴収票が届かない・なくしたときの対処|いつまでにもらえる?税務署への「不交付の届出」とは

この記事のポイント
  • 年の途中で退職した人には、会社が退職日以後1か月以内に源泉徴収票を交付する決まり
  • 届かない・なくした場合は、まず前職の会社に発行(再発行)を依頼する
  • 交付期限を過ぎても交付されない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せる

源泉徴収票はいつまでにもらえる?

給与の源泉徴収票は、会社(給与の支払者)が交付することが所得税法で決められています。交付の時期は次のとおりです。

ケース交付の期限
年の途中で退職した場合退職の日以後1か月以内
年末まで勤めている場合翌年1月31日まで

会社によっては、紙ではなくWeb上の給与明細システムで交付していることもあります。退職後にログインできなくなる場合は、紙やPDFでの交付を依頼しましょう。

源泉徴収票が必要になる場面

  • 転職先での年末調整:前職の給与も含めて年末調整をするために、新しい会社に提出します(今年転職した人の年末調整)
  • 確定申告:年末調整を受けていない人や、副業などで確定申告をする人は、給与の金額や引かれた税額を申告書に書くために使います

届かない・なくしたときの対処

  1. 前職の会社に連絡する:総務・人事・経理の担当に、発行(なくした場合は再発行)を依頼します。依頼した日時と方法は記録しておきましょう
  2. 年末調整の締切に間に合わない場合は新しい会社に相談する:前職の給与や税額を確認できないと、新しい会社では年末調整ができず、自分で確定申告をして精算することになります
  3. 交付期限を過ぎても交付されない場合は税務署に届け出る:次の章の「源泉徴収票不交付の届出書」を使います

税務署に出す「源泉徴収票不交付の届出書」

国税庁の案内では、会社から源泉徴収票を交付されない場合に、受け取るはずだった人が税務署へ届け出る手続きとして「源泉徴収票不交付の届出手続」が用意されています。

  • 提出先:自分の納税地(通常は住所地)を所轄する税務署
  • 提出の時期:交付期限(年の途中で退職した場合は退職日以後1か月、それ以外は翌年1月31日)を過ぎたあと
  • 提出方法:e-Tax、または書面を持参・郵送
  • 添付書類:保存している給与明細書の写し、会社に交付を求めたことがわかる書類など
  • 手数料:かからない

すでに交付された源泉徴収票をなくして再発行してほしい場合は、この届出の対象ではありません。その場合はまず会社に再発行を依頼してください。手続きの詳細は国税庁のページで最新の案内を確認しましょう。

給与明細は捨てずに保管しておく

源泉徴収票がどうしても手に入らない場合、確定申告で給与の金額や引かれた税額を確認する手がかりになるのが給与明細です。不交付の届出でも、給与明細の写しを添付します。退職する年の給与明細は、最低でも翌年の確定申告が終わるまで保管しておきましょう。

まとめ

  • 退職した場合の源泉徴収票の交付期限は、退職日以後1か月以内
  • 届かない・なくしたときは、まず前職の会社に依頼する
  • 期限を過ぎても交付されなければ、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せる

この記事は 2026年10月時点の国税庁の公開情報にもとづく一般的な解説です。個別のケースは税務署にご確認ください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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