電子契約のしくみと紙の契約との違い|印紙税はかかる?電子署名の効力は?
- 契約は原則として書面がなくても成立する。電子データで契約書を交わすのが「電子契約」
- 電子署名法第3条により、本人による一定の電子署名がある電子文書は、本人が作成したものと推定される
- 国税庁の質疑応答事例では、電磁的記録は印紙税の課税文書に含まれないとされ、電子契約に印紙税はかからない
- 受け取った電子契約のデータは、電子帳簿保存法のルールに沿ってデータのまま保存する
電子契約とは
電子契約は、紙の契約書に署名・押印する代わりに、PDFなどの電子ファイルに電子署名などを付けて契約を交わす方法です。クラウド型の電子契約サービスでは、発注者がファイルをアップロードし、受注者がメールで届いたリンクから内容を確認して同意する、といった流れが一般的です。
民法では、契約は法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成などの方式がなくても成立するとされています(第522条第2項)。紙の契約書は、契約の内容や成立を後から証明しやすくするためのものです。電子契約は、その役割を電子データで果たすしくみといえます。
法令で書面が求められている一部の契約など、電子契約にできるかどうか個別に確認が必要なものもあります。
電子署名にはどんな効力がある?
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)第3条は、電子文書に本人による電子署名(本人だけが行えるように適正に管理されたもの)が行われているとき、その電子文書は本人が作成したものと推定されると定めています。紙の契約書で、本人の署名や押印があると本人が作ったと推定されるのと似た考え方です。
総務省・法務省・経済産業省が公表したQ&Aでは、この推定が働くための要件として次の2つが示されています。
- 電子文書に、電子署名法第3条に規定する電子署名が付されていること(他人が容易に同じものを作れない、十分な技術水準=固有性があること)
- その電子署名が、本人(文書の作成名義人)の意思にもとづいて行われたこと
「立会人型」の電子契約サービス
クラウドの電子契約サービスには、利用者本人の電子証明書ではなく、サービス提供事業者の署名鍵で電子署名を行うタイプ(いわゆる立会人型・事業者署名型)があります。メールアドレスの確認だけで手軽に使えるものが多いのが特徴です。
同Q&Aでは、このタイプでも、利用者の意思だけにもとづいて機械的に処理されることなどが担保され、利用者とサービス事業者の間のやりとりと事業者内部の処理の両方で十分な固有性が満たされていれば、電子署名法第3条の電子署名に該当し得ると整理されています。
また、サービスによって本人確認(身元確認・当人認証)の水準やセキュリティの水準はさまざまであり、利用者がその違いを理解したうえで使うことが重要とされています。金額が大きい契約や重要な契約では、どのような本人確認をしているサービスかを確認しておくと安心です。
印紙税はかからない
紙の請負契約書や領収書などには、金額に応じて印紙税がかかる場合があります。一方、国税庁の質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」では、次のように回答されています。
- 印紙税の課税対象は、課税物件表に掲げられている文書である
- 電磁的記録は文書に含まれないため、電子署名を付けて電子メールで送った注文請書のデータに印紙税は課税されない
ただし、電子契約の内容を紙に印刷して、契約の成立を証明する書類として別に交わすような場合は、その紙の文書が課税対象になるかどうかを別に判断することになります。
紙の契約との違いを比べると
| 紙の契約書 | 電子契約 | |
|---|---|---|
| 本人が作成した推定 | 本人の署名・押印 | 電子署名法第3条の電子署名 |
| 印紙税 | 契約の種類・金額によってかかる | かからない(電磁的記録は文書に含まれない) |
| やりとり | 郵送・持参 | メール・クラウド上で完結 |
| 保存 | 紙で保管 | 電子データで保存(電子帳簿保存法のルールに沿う) |
受ける側が気をつけたいこと
- 同意する前に全文を確認する:画面上のボタン1つで同意できるぶん、報酬・納期・権利・解除の条項を読み飛ばしがち。確認したい項目は業務委託の契約で確認したい項目チェックリストを参考に
- 締結後のファイルを自分でも保存する:サービスの利用期間が終わると見られなくなることもあるため、ダウンロードして保管する
- 保存のルール:取引に関する契約書を電子データで受け取った場合は、電子帳簿保存法の電子取引データとして保存する。方法は電子取引データの保存で解説しています
まとめ
- 契約は原則として書面がなくても成立し、電子契約はその内容と成立を電子データで残す方法
- 本人による一定の電子署名がある電子文書は、本人が作成したものと推定される
- 電子契約に印紙税はかからない。紙に印刷して別に交わす場合は別途判断
- 締結したデータはダウンロードし、電子取引データとして保存する
この記事は 2026年10月時点の国税庁・総務省等の公表資料にもとづく一般的な解説です。個別の契約の有効性や課税関係は、専門家や税務署にご確認ください。


