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障害者雇用の制度の基本|法定雇用率2.7%、手帳の扱い、合理的配慮と就職・転職の相談先

この記事のポイント
  • 民間企業の法定雇用率は2026年7月から2.7%(それまでは2.5%)。従業員37.5人以上の企業に障害者の雇用義務がある
  • 雇用率に数えられるのは、原則として身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている人
  • ハローワークの障害者向けの相談は、手帳がなくても利用できる。地域障害者職業センターなど専門の支援機関もある

障害者雇用率制度とは

障害者雇用促進法により、すべての事業主には、雇っている労働者のうち一定の割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務があります。これを「障害者雇用率制度」といいます。

区分2026年6月まで2026年7月から
民間企業2.5%(従業員40.0人以上)2.7%(従業員37.5人以上)
国・地方公共団体等2.8%3.0%
都道府県等の教育委員会2.7%2.9%

たとえば民間企業で2.7%の場合、従業員が37.5人以上いれば、少なくとも1人の障害者を雇用する義務があります(37.5人×2.7%≒1人)。

また、法定雇用率を満たしていない企業からは「障害者雇用納付金」を徴収し、それを財源に、多く雇用している企業へ調整金などを支給する仕組み(障害者雇用納付金制度)もあります。

雇用率に数えられる人と、短時間勤務の扱い

障害者手帳が基本になる

雇用率の計算に含められるのは、原則として次の手帳を持っている人です。

  • 身体障害者:身体障害者手帳
  • 知的障害者:療育手帳、または児童相談所などによる判定書
  • 精神障害者(発達障害・高次脳機能障害などを含む):精神障害者保健福祉手帳。主治医の意見書や診断書だけでは対象になりません

そのため、障害者雇用の枠で応募する求人(障害者求人)では、手帳の有無を確認されるのが一般的です。手帳がない場合や取得を迷っている場合は、一般の求人に応募することもできます。

週の労働時間による数え方

雇用率の計算では、週の所定労働時間によって1人の数え方が変わります。週30時間以上なら1人、週20時間以上30時間未満の短時間労働者は原則0.5人です(重度の身体・知的障害者は2倍で数えるなどの特例があります)。

2024年4月からは、週10時間以上20時間未満で働く精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者も、1人を0.5人として数えられるようになりました。障害の特性で長い時間働くのが難しい人の雇用の機会を広げるための特例です。

差別の禁止と「合理的配慮」

障害者雇用促進法では、募集・採用から配置、賃金、昇進などまで、雇用のあらゆる場面で障害を理由とした差別が禁止されています。あわせて、事業主には障害のある人が働きやすいように合理的配慮を提供する義務があります。これは雇用率の対象となる規模の企業だけでなく、すべての事業主が対象です。

合理的配慮とは、障害のある人と事業主が話し合い、たとえば次のような調整を行うことです。

  • 面接で筆談や手話通訳を使えるようにする
  • 通院のための休みや、勤務時間の調整を認める
  • 指示を口頭だけでなく、メモや図で伝える

ただし、事業主にとって「過重な負担」となる場合は、その範囲で対応が変わることがあります。どんな配慮があると働きやすいかを、自分で整理して伝えることが大切です。厚生労働省は、自分の特徴や希望する配慮を企業に伝えるためのツールとして「就労パスポート」を公開しています。

就職・転職の相談先

相談先主な支援
ハローワーク障害について専門知識をもつ職員・相談員による職業相談・紹介、面接への同行、障害のある人向けの就職面接会。手帳がなくても利用できる
地域障害者職業センター職業評価、職業指導、職業準備のための訓練、ジョブコーチ(職場適応援助者)による職場定着の支援など、専門的な職業リハビリテーション
障害者就業・生活支援センター仕事の面と生活の面の両方を、地域の関係機関と連携して一体的に支援(2026年4月1日時点で全国340か所)
就労移行支援(障害福祉サービス)一般企業への就職を希望する人に、必要な知識・能力の訓練、求職活動の支援、就職後の定着の相談などを行う

このほか、2025年10月からは、本人の希望や能力・適性に合った働き方を一緒に考える「就労選択支援」という障害福祉サービスも始まっています。就職後は、就労移行支援などを利用して就職した人を対象に、職場への定着を支える「就労定着支援」もあります。

また、ハローワークの紹介で原則3か月試しに働いてみる「障害者トライアル雇用」という制度もあり、企業と本人がお互いに相性を確かめてから継続雇用に進むことができます。

求人を探すときに確認したいこと

  • 障害者求人か、一般求人か:障害者求人は配慮を前提にした募集である一方、手帳の確認があります。一般求人で障害を伝えるかどうかは本人が選べます
  • 勤務時間:短時間から始められるか、体調に合わせて時間を延ばせるか
  • 配慮の内容:通院、休憩、業務の指示の出し方など、必要な配慮について面接で具体的に話せるか
  • 定着の支援:入社後に相談できる担当者や、支援機関と連携してくれる体制があるか

民間の転職エージェントにも障害のある人向けのサービスがありますが、まずはハローワークや支援機関に相談し、自分に合う働き方を整理してから使い分けると比較しやすくなります。転職エージェントの使い方の基本は転職エージェントの使い方で解説しています。

まとめ

  • 民間企業の法定雇用率は2026年7月から2.7%、従業員37.5人以上の企業に雇用義務がある
  • 雇用率の対象は原則として障害者手帳を持つ人。2024年4月からは週10〜20時間の一部の人も0.5人として数えられる
  • すべての事業主に、差別の禁止と合理的配慮の提供が義務づけられている
  • ハローワーク(手帳がなくても利用可)、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどに無料で相談できる

仕事を辞めるときのお金の手続きは退職・転職したときのお金の手続きをご覧ください。

この記事は 2026年10月時点の公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の支援の対象や手続きは、お住まいの地域のハローワークや支援機関でご確認ください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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