【2026年新設】23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例|上限4万円→6万円、計算方法と年末調整での書き方
この記事のポイント
- 令和8・9年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除(新契約)の上限が4万円→6万円
- 新しい計算式では、年間の保険料が12万円を超えると一律6万円
- 生命保険料控除全体の上限(12万円)は変わらない
生命保険料控除の基本
生命保険料控除は、支払った生命保険の保険料に応じて所得から差し引ける控除です。保険料は「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つに分かれ、2012年1月1日以後に結んだ契約は「新契約(新生命保険料など)」、2011年12月31日以前の契約は「旧契約」として計算方法が分かれています。
2026年から何が変わった?
令和8年度税制改正で、年齢23歳未満の扶養親族がいる人について、令和8・9年分の一般生命保険料控除(新生命保険料)の計算方法が変わりました。
| 年間の新生命保険料 | 特例の控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 3万円超6万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1万5,000円 |
| 6万円超12万円以下 | 保険料 × 1/4 + 3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
また、旧生命保険料と、この特例の対象になる新生命保険料の両方を支払っている場合の一般生命保険料控除の上限も、6万円(改正前4万円)になりました。
一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を合わせた生命保険料控除の上限は、改正前と同じ12万円です。介護医療保険料と個人年金保険料の計算方法は変わっていません。
計算例
23歳未満の扶養親族がいる会社員が、新契約の生命保険料を年間10万円支払った場合:
- 特例:10万円 × 1/4 + 3万円 = 5万5,000円
- 特例がない場合(従来の計算):上限の4万円
控除額が増えた分だけ課税される所得が減り、所得税が軽くなります。実際に減る税額は、その人の所得税の税率によって変わります。
「23歳未満の扶養親族」とは
所得税の扶養親族のうち、年齢が23歳未満の人です。扶養親族になるには所得の要件(2026年分は合計所得62万円以下)などを満たす必要があります。扶養の所得要件の改正は家族を扶養に入れられる年収の目安で解説しています。
年末調整での注意
- 保険会社から届く生命保険料控除証明書を用意する
- 会社から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」に、保険の種類と保険料を書く
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、会社の案内にある特例の計算式で一般生命保険料の控除額を計算する(会社の年末調整システムで自動計算される場合もある)
2026年の年末調整の変更点全体は令和8年分の年末調整で変わることにまとめています。
まとめ
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、2026・2027年分の一般生命保険料控除(新契約)の上限が6万円に
- 保険料が年12万円を超えれば一律6万円
- 生命保険料控除全体の上限12万円は変わらない
この記事は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(2026年10月時点で公開されているもの)にもとづく所得税の解説です。住民税の生命保険料控除は計算方法が異なります。個別のケースは勤務先や税務署にご確認ください。


