【2026年版】家族を扶養に入れられる年収の目安|扶養親族は給与収入136万円以下、19〜22歳は「特定親族特別控除」も
この記事のポイント
- 所得税の扶養控除などの対象になる家族の所得要件が合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)に(令和8年分から)
- 19歳以上23歳未満の家族は、所得が62万円を超えても123万円以下なら特定親族特別控除(最大63万円)の対象
- 新たに対象になる家族がいれば、扶養控除等(異動)申告書などを会社に出す
2026年に何が変わった?
令和8年度税制改正で所得税の基礎控除が引き上げられたことにあわせて、扶養控除などの対象になる家族(扶養親族等)の所得要件も4万円ずつ引き上げられました。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」によると、改正は令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されます。
区分ごとの所得要件(2026年・令和8年分)
| 家族の区分 | 改正後:合計所得(給与だけの場合の年収) | 改正前 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の子 | 62万円以下(136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) | 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) | 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生(本人) | 89万円以下(163万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
カッコ内の年収は、収入が給与だけの場合に、改正後の給与所得控除(最低保障額74万円)で計算した目安です。アルバイト以外の収入がある場合は、合計所得金額で判定します。
19〜22歳の家族は「特定親族特別控除」
大学生などのアルバイト収入が多くなると、扶養控除(特定扶養控除)の対象から外れてしまいます。そこで設けられているのが特定親族特別控除です。
- 対象:生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(2026年分は、平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれ)。配偶者や青色事業専従者などは除く
- 所得の範囲:合計所得金額が62万円超123万円以下(給与だけなら年収136万円超197万円以下)
- 控除額:その親族の所得に応じて、1人につき最大63万円
所得が62万円以下なら、特定親族特別控除ではなく、これまでどおり特定扶養親族として扶養控除の対象になります。123万円を超えると、どちらの控除も受けられません。
同じ子どもについて、親の2人ともが控除を受けることはできません(どちらか1人のみ)。
会社員がやること
- 家族の今年1年間の収入の見込みを確認する(アルバイトは1〜12月の支給額の合計)
- 改正で新たに対象になった家族がいれば、年末調整のときに「扶養控除等(異動)申告書」を出し直す
- 19〜22歳の家族の所得が62万円を超える場合は、特定親族特別控除申告書(基礎控除申告書などとの兼用様式)に記入する
2026年の年末調整の変更点全体は令和8年分の年末調整で変わることにまとめています。
税金の扶養と社会保険の扶養は別のルール
ここで説明したのは所得税の扶養控除などのルールです。健康保険・年金の扶養(被扶養者)は、年収の基準や判定のしかたが別に決められています。また、住民税の扶養の基準も所得税と同じとは限りません。家族の働き方を決めるときは、それぞれのルールを確認しましょう。
まとめ
- 2026年分から、扶養親族の所得要件は合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)
- 19〜22歳の家族は、所得が62万円超123万円以下なら特定親族特別控除(最大63万円)
- 税金の扶養と社会保険の扶養は別のルール
この記事は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(2026年10月時点で公開されているもの)にもとづく所得税の解説です。個別のケースは勤務先や税務署にご確認ください。


