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【2026年版】今年転職した人の年末調整|新しい会社に出すものと、前職の源泉徴収票が間に合わないとき

この記事のポイント
  • 年の途中で就職し、年末まで勤めている人は、新しい会社で前職の給与も含めて年末調整を受けられる
  • そのためには前職の「給与所得の源泉徴収票」を新しい会社に出す
  • 前職の源泉徴収票で確認できないと年末調整はできず、自分で確定申告して精算する

転職した年も年末調整は受けられる

国税庁のタックスアンサー(No.2665・No.2674)では、年の途中で就職し、年末まで勤務している人も12月の年末調整の対象になるとされています。年末調整を受けるには、年末調整を行う日までに新しい会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出しておく必要があります。

そして、その年の就職前にほかの会社から給与を受け取っていた場合(前職で扶養控除等申告書を出していた給与)は、その給与も含めて新しい会社で年末調整を行います。

新しい会社に出すもの

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(入社時に出していることが多い)
  • 前職の「給与所得の源泉徴収票」:前職で支払われた給与の額と、引かれた所得税・社会保険料の額を確認するために使われます
  • 年末調整の書類(基礎控除申告書等、保険料控除申告書など)

前職を複数経ている場合は、それぞれの源泉徴収票が必要です。

前職の源泉徴収票が間に合わない・届かないとき

年の途中で退職した人には、勤務先が退職日以後1か月以内に源泉徴収票を交付することになっています。届いていなければ、まず前職の会社(総務・人事など)に連絡して発行を依頼しましょう。

国税庁の説明では、前職の給与や引かれた税額を源泉徴収票などで確認できない場合、新しい会社では年末調整ができず、本人が確定申告で精算することになります。くわしくは源泉徴収票が届かない・なくしたときの対処をご覧ください。

ケース別:転職した年の年末調整

ケースどうなる?
年内に転職し、年末まで新しい会社に勤めている新しい会社で、前職分も含めて年末調整(前職の源泉徴収票を提出)
12月に入社した年末調整を行う日までに扶養控除等申告書と前職の源泉徴収票を出せば、対象になる。間に合わない場合の扱いは会社に確認
年の途中で退職し、年内に再就職しない原則として年末調整の対象外。翌年に確定申告をすると、税金が戻ることがある
前職の源泉徴収票が手に入らなかった新しい会社では年末調整ができず、確定申告で精算

年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合の確定申告は、年の途中で退職した人の還付申告で解説しています。

基礎控除などは「月割り」にならない

年の途中で就職した人でも、基礎控除や扶養控除などは、働いた月数で按分されず、全額が控除されます(国税庁 No.2674)。たとえば4月に入社した人でも、基礎控除は1年分が差し引かれます。

2026年(令和8年分)は基礎控除が最大104万円に引き上げられるなどの改正があります。変更点は令和8年分の年末調整で変わることにまとめています。

転職した年に忘れがちなこと

  • 住民税:退職した月によって、納め方が給与天引きから自分で納める形に変わることがあります(退職・転職したときのお金の手続き)
  • 空白期間の国民年金・国民健康保険:支払った保険料は社会保険料控除の対象。年末調整の保険料控除申告書に書くのを忘れずに

まとめ

  • 年の途中で転職しても、年末まで勤めていれば新しい会社で年末調整を受けられる
  • 前職の源泉徴収票を新しい会社に提出する。確認できなければ確定申告で精算
  • 空白期間に自分で払った国民年金・国民健康保険の保険料も控除の対象

この記事は 2026年10月時点の国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。会社ごとの提出期限や書類の出し方は、勤務先の案内に従ってください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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