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海外就職(現地採用)が決まったら|出国前に日本でやる手続き(転出届・年金・住民税・税金・在留届)

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この記事のポイント
  • 海外での滞在がおおむね1年以上になるなら、市区町村に海外転出届を出す。住民登録がなくなると、国民健康保険や国民年金の手続きも必要になる
  • 国民年金は海外に住む間は加入義務がなくなるが、20歳以上65歳未満の日本人なら任意加入できる
  • 住民税は1月1日に住所がある市区町村で課税される。出国後に払えなくなる場合は、出国前に納税管理人を決めて届け出る
  • 現地に3か月以上住むなら、日本大使館・総領事館へ在留届を出す(旅券法で義務)

この記事は2026年10月時点の情報です。手続きの細かい部分は市区町村ごとに異なるため、最終的にはお住まいの自治体の窓口で確認してください。

現地採用と海外駐在の違い

海外で働く方法には、大きく分けて次の2つがあります。

働き方雇用契約の相手日本での手続きの特徴
海外駐在(転勤・出向)日本の会社(籍を残したまま海外勤務)年末調整などは日本の会社が対応することが多い
現地採用海外の会社(現地法人など)日本の会社を退職してから出国することが多く、住民票・年金・税金の手続きを自分で進める

この記事では、主に日本の会社を辞めて海外の会社に就職する(現地採用)場合を想定して、出国前にやることを整理します。退職そのものの手続き(健康保険の切り替えなど)は退職・転職したときのお金の手続きもあわせて確認してください。

住民票:1年以上なら海外転出届を出す

海外に引っ越すときも、国内の引越しと同じように市区町村へ転出届を出します。たとえば名古屋市は、海外での滞在期間がおおむね1年以上になる場合に届出が必要で、引越しの2週間前から引越しの日までが届出の目安と案内しています。

  • 持ち物は本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)が基本
  • 出国後でも、委任状があれば代理人が届け出られる自治体がある
  • 住民登録は海外転出(予定)日に抹消される。転出予定日の前日までは住民票の写しなどを取れる自治体もある
  • マイナンバーカードは、自治体の窓口で国外継続利用の手続きができる場合がある(できない場合は返納)

帰国して日本に住み始めたら、14日以内に転入の手続きをします。一時帰国の場合は住民登録できない点にも注意が必要です。

健康保険と国民年金

国民健康保険は資格がなくなる

海外転出で住民登録がなくなると、国民健康保険の資格もなくなります。自治体によっては、保険証(資格確認書)などの返却や、保険料(税)の精算のための送付先の連絡を求めています。退職後に会社の健康保険を任意継続している場合は、加入している健康保険の窓口に確認しましょう。

現地での医療は、勤務先の福利厚生(海外の医療保険)や、自分で加入する保険で備えることになります。内定時に、勤務先がどのような保険を用意しているかを確認しておくと安心です。

国民年金は「任意加入」を選べる

海外に住んでいる間は、国民年金の加入義務はなくなります。ただし、日本年金機構によると、海外に住む20歳以上65歳未満の日本人は任意加入できます。

  • メリット:保険料を納めた期間が老齢基礎年金に反映される。海外にいる間の病気・けがや死亡で、障害基礎年金・遺族基礎年金の対象になる
  • 手続き先:これから海外へ転出する人は、お住まいの市区町村の窓口
  • 注意点:任意加入中は、保険料の免除や納付猶予は申請できない

帰国して日本に住所を登録すると、ふたたび国民年金の強制加入の対象になります。なお、働く国によっては日本と社会保障協定を結んでいる場合があり、現地の年金制度との関係も確認しておくとよいでしょう。

住民税:1月1日の住所で決まる

個人住民税は、1月1日(賦課期日)に住所がある市区町村が、前年の所得をもとに課税します。そのため、年の途中で出国しても、その年度の住民税は納める必要があります。

  • 出国後に納税通知書を受け取ったり納税したりできない場合は、出国前に納税管理人を決めて市区町村に届け出る
  • 熊本市の案内では、1〜6月に出国する場合は通知書が届く前なので届出が必要、6〜12月の出国でも未納分があれば届出が必要としている(出国前に全額納付していれば不要)
  • 会社の給与から天引き(特別徴収)されている人は、退職時に残りを最後の給与から一括で差し引いてもらえるか、会社に相談する

住民税の天引きと自分で払う方法の違いは副業と住民税の仕組みで解説しています。

所得税:出国前に精算しておく

国税庁によると、1年以上の予定で海外で働く人は、原則として日本の「非居住者」になります。非居住者が海外で働いて得る給与には、原則として日本の所得税はかかりません。そのため、日本にいた期間の所得税は出国前に精算します。

  • 会社に在籍したまま出国する場合:出国の時までに、会社が年の途中の年末調整をする(保険料控除は出国までに支払った分が対象)
  • 確定申告が必要な場合:給与以外に一定の所得がある人などは、出国の時までに確定申告(準確定申告)をする
  • 出国後に申告や納税が残る場合:税務署に「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を出し、日本に住む家族などを納税管理人にすれば、その人を通じて申告・納税できる

退職してから出国する場合は、年末調整を受けないまま出国することになります。源泉徴収された所得税が戻るケースもあるため、自分がどれに当たるかは、出国前に所轄の税務署へ確認すると確実です。

現地に着いたら:在留届を出す

外務省によると、外国に住所などを定めて3か月以上滞在する日本人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館・総領事館に在留届を出す必要があります。

  • 原則としてオンライン(ORRネット)で提出する。日本から転居する場合は、現地到着の90日前から提出できる
  • 住所や家族構成が変わったら「変更届」、帰国や別の国へ移るときは「帰国・転出届」を出す
  • 3か月未満の滞在なら、在留届ではなく「たびレジ」への登録が案内されている

在留届を出しておくと、大使館・総領事館からの緊急時の連絡や安全情報を受け取れます。

仕事探し:現地の求人に詳しい紹介会社を使う方法も

現地採用の求人は、日本の求人サイトには載っていないことも多くあります。働きたい国が決まっているなら、その国に拠点を持つ人材紹介会社に相談する方法があります。また、外国で働くには、その国の就労ビザや労働許可が必要です。条件は国や職種によって違い、制度が変わることもあるため、勤務先や紹介会社を通じて最新の情報を確認しましょう。

サービスの例:べとわーく(ベトナム・東南アジアの求人)

ベトナムのホーチミンに本社、ハノイに支店を置く人材紹介会社 HRnavi が運営する、海外就職・転職の支援サービスです。公式サイト(2026年10月時点)では、次のように案内されています。

  • 主にベトナム(ホーチミン・ハノイなど)や、タイ・シンガポールなど東南アジア各国の仕事を紹介している
  • 営業、事務、ITエンジニア、製造、建設など、幅広い業種・職種の求人を掲載している
  • コンサルタントが、求人の紹介から選考・内定・入社までをサポートし、現地の生活情報も案内する
  • サイトのQ&Aやコラムで、ベトナムで働くための労働許可の基本や、現地採用の住まい選びなども紹介している

べとわーくの公式サイトを見る

求人の給与や待遇は、求人ごと・時期ごとに異なります。応募前に、雇用条件(給与の通貨、保険、住宅手当、試用期間など)を書面で確認してください。

まとめ

  • おおむね1年以上海外に住むなら、出国前に海外転出届を出す
  • 国民健康保険は資格がなくなる。国民年金は、20歳以上65歳未満なら任意加入を選べる
  • 住民税は1月1日の住所で決まる。出国後に払えない場合は納税管理人を届け出る
  • 所得税は出国前に精算する。申告・納税が残るなら税務署に納税管理人を届け出る
  • 現地に3か月以上住むなら、在留届を出す

出国までの日程は意外と短くなりがちです。内定が出たら、出国日から逆算してリストにしておくと漏れを防げます。

この記事は一般的な情報の提供を目的としています。個別の状況によって必要な手続きは異なるため、市区町村・年金事務所・税務署・在外公館などで確認してください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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