住宅ローン控除は2年目から年末調整で受けられる|会社に出す書類と、1年目に確定申告が必要な理由
この記事のポイント
- 住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要。会社員は2年目以後は年末調整で受けられる
- 年末調整では「住宅借入金等特別控除申告書(兼 計算明細書)」と年末残高等証明書などを会社に出す
- 令和4年以後に入居した場合の控除額は、原則として年末のローン残高×0.7%(上限あり)
住宅ローン控除のしくみ
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んで家を買ったり建てたりした人が、一定期間、所得税から一定額を差し引ける制度です。国税庁のタックスアンサー(No.1211-1)では、令和4年1月1日から令和12年12月31日までに住み始めた場合の控除額は、年末のローン残高等 × 0.7%(住宅の区分ごとの上限あり)とされています。
- 控除期間や借入限度額は、住宅の区分(認定住宅、省エネ基準を満たす住宅など)と入居した年によって異なる
- 所得要件:合計所得金額2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の特例の住宅は1,000万円以下)
- 床面積は原則50㎡以上で、半分以上を自分の住まいに使っていること
1年目は確定申告、2年目以後は年末調整
| 手続き | 主な書類 | |
|---|---|---|
| 1年目 | 確定申告(税務署) | 計算明細書、年末残高等証明書、登記事項証明書や契約書の写しなど |
| 2年目以後(会社員) | 年末調整(勤務先) | 住宅借入金等特別控除申告書(兼 計算明細書)、年末残高等証明書 など |
1年目に確定申告をすると、税務署から2年目以後の分の「住宅借入金等特別控除証明書」(申告書と一体になった書類)が交付されます。2年目以後は毎年これを使って年末調整で申告します。
年末調整で会社に出すもの
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書:税務署から届いた書類に、その年の年末残高などを記入する
- 年末残高等証明書:住宅ローンを借りている金融機関から届く(借入先が「調書方式」に対応している場合は不要なことがある)
国税庁の案内では、証明書を電子交付で受け取った人は、電子データのまま勤務先に提出できます。勤務先が電子データを受け付けられない場合は、「QRコード付証明書作成システム」で書面に出力して提出します。
令和4年度税制改正で、金融機関が税務署に年末残高の情報を提出する「調書方式」への移行が進められています。自分の借入先がどちらの方式かは、金融機関からの案内で確認しましょう。
なくした・届かないときは
- 住宅借入金等特別控除申告書をなくした場合は、税務署で再交付の手続きができます(年末調整に間に合うよう早めに)
- 年末残高等証明書が届かない場合は、借入先の金融機関に問い合わせます
- 年末調整に間に合わなければ、翌年に確定申告をして控除を受けることもできます
まとめ
- 住宅ローン控除は1年目だけ確定申告、2年目以後は年末調整で受けられる
- 年末調整では、税務署から届いた控除申告書と年末残高等証明書を会社に出す
- 電子交付の証明書は電子データのまま、または書面に出力して提出できる
2026年の年末調整全体の変更点は令和8年分の年末調整で変わることをご覧ください。
この記事は 2026年10月時点の国税庁の公開情報(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な解説です。控除期間や借入限度額はケースごとに異なるため、国税庁のページや税務署でご確認ください。


