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地震保険料控除とは|火災保険は対象?控除額の計算と年末調整での書き方

この記事のポイント
  • 対象は、損害保険契約のうち地震などによる損害部分の保険料(火災保険の保険料そのものは対象外)
  • 控除額は、地震保険料が年5万円以下なら全額、5万円超なら一律5万円
  • 会社員は年末調整の保険料控除申告書に書き、保険会社の控除証明書を添付する

地震保険料控除とは

地震保険料控除は、特定の損害保険契約などのうち、地震・噴火・津波などによる損害部分の保険料や掛金を支払った場合に、所得から差し引ける控除です(国税庁 No.1145)。

地震保険は単独では入れず、火災保険とセットで契約するのが一般的です。控除の対象になるのは地震保険の部分の保険料だけで、火災保険の部分は対象になりません。保険会社から届く控除証明書に、控除の対象になる金額が書かれています。

控除額の計算

区分年間の支払保険料控除額
地震保険料5万円以下支払った全額
5万円超一律5万円
旧長期損害保険料1万円以下支払った全額
1万円超2万円以下支払額 × 1/2 + 5,000円
2万円超1万5,000円
  • 地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、それぞれの計算額の合計(最高5万円)
  • 1つの契約で両方に当てはまる場合は、どちらか一方を選んで控除

旧長期損害保険料とは

2006年まであった損害保険料控除が廃止されたことにともなう経過措置です。次の条件をすべて満たす長期の損害保険契約の保険料が対象です。

  • 平成18年(2006年)12月31日までに結んだ契約(保険期間の始まりが平成19年1月1日以後のものを除く)
  • 満期返戻金などがあり、保険期間が10年以上
  • 平成19年1月1日以後に契約を変更していない

手続き

  • 会社員:年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」の地震保険料控除の欄に記入し、保険会社から届く控除証明書を添付する(年末調整の書類の基本)
  • 確定申告をする人:確定申告書の地震保険料控除の欄に記入し、証明書を添付または提示する
  • 年末調整で控除を受けていれば、確定申告で改めて手続きする必要はありません

控除証明書は秋ごろに保険会社から郵送やWebで届くのが一般的です。見当たらない場合は保険会社に再発行を依頼しましょう。

まとめ

  • 対象は火災保険とセットの地震保険の部分の保険料
  • 地震保険料が年5万円以下なら全額、超えたら5万円が控除される
  • 会社員は年末調整で控除証明書を添付して申告する

この記事は 2026年10月時点の国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく所得税の解説です。住民税の地震保険料控除は計算方法が異なります。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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